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2013年08月01日

ホテル・旅館に対する新たな「適マーク」

ホテル・旅館が、消防機関の立入検査を受け防火の基準に適合していると認められた場合に交付されていた「適マーク」(平成18年廃止)が、また復活するようです。
総務省のサイト→「ホテル・旅館等に対する新たな表示制度(案)に対する意見募集」

対象は旧「適マーク」と同様、「収容人員が30人以上、かつ階数が3以上の、ホテル・旅館等又はホテル・旅館等を有する複合用途の建物」となっており、その他の建物(階数が2以下のホテル・旅館等)については、「消防機関において地域実情に応じて実施可能」となっています。

さらに、「銀マーク」「金マーク」とランク付けもされるようです。

ただし、内容によってランク付けされるのではなく、まずスタートが銀マーク。1年後の更新を3回クリアできれば金マークとなり、有効期間も銀マーク1年間から3年間に延びます。

3階建て以上、ですから、いわゆるワンガレージタイプ、モーテルタイプのラブホテルは対象外となります。

ビルタイプはほとんどが対象となるでしょうが、あくまで申請は任意です。

ですが、ラブホテルの売買においては、当然このマークの有無は付加価値となると思いますから、ビルタイプのホテルのオーナーは検討されてはいかがでしょうか?

現在、制度についての意見公募中ですので、実施は来年からでしょうか。
  


Posted by 博多の行政書士 at 22:24Comments(0)風俗営業

2011年01月10日

4号営業・ラブホテルの届出・・・・・届出書類の書き方・その5

ご自分で風俗営業適正化法の政令改正に伴う4号営業の届出を行う方のための「店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書」(別記様式第18号)、「営業の方法」(別記様式第21号)の記載方法の書き方の5回目。

なお、記載方法については、各警察署、担当者によって違ってくる場合がありますので、あくまで一般的な事例とお考えください。

別記様式第18号の「その2」の残りの部分です。

これで、別記様式第18号については最後になりますね。

「営業所における業務の実施を統括管理する者」欄。

「氏名」「住所」「本籍・国籍」「生年月日」は、すべて統括管理者に関してのものを書きます。

もちろん、申請者(経営者)が統括管理者を兼ねる場合は、申請者に関することをここに書きます。

住所は、住民票に記載されている通りに。

電話番号は、携帯の番号でも、もちろんかまいません。

その下の「営業を開始しようとする年月日」欄ですが、風俗営業適正化法上は、営業を開始しようとする10日前までに、この届出書を出すように、と規定されています。

しかし、これを文字通りにとらえてしまうと、この届出書提出後10日間はラブホテルとしての営業ができなくなってしまうし、今回は政令改正に伴う特例措置としての既得権営業を認めるための届出なので、この欄には、なにも書かずに、警察への提出時に担当者にいつの日付を書くのか聞いた上で記入するようにした方がいいと思います。

その下の※欄は、何も書きません。

以上で別記様式第18号の記載の方法は終わりになりますが、修正があったときのために、用紙の上か下の余白に、捨て印を押しておくと便利です。

次回からは、別記様式第21号「営業の方法」の記載方法について、になります。

「風俗営業適正化法」の政令改正対策についての詳細は→こちら
  


Posted by 博多の行政書士 at 01:23Comments(0)風俗営業

2011年01月09日

4号営業・ラブホテルの届出・・・・・届出書類の書き方・その4

ご自分で風俗営業適正化法の政令改正に伴う4号営業の届出を行う方のための「店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書」(別記様式第18号)、「営業の方法」(別記様式第21号)の記載方法の書き方の4回目です。

なお、記載方法については、各警察署、担当者によって違ってくる場合がありますので、あくまで一般的な事例とお考えください。

前回は、別記様式第18号の「その2」の上3分の1の書き方でした。

今回は「その2」の続き。

「個室等の総床面積」欄は、客室の床面積の総合計を書きます。

その横の「各個室等の床面積」欄は、四つしか欄がありませんので、通常は別紙を付けて、その別紙に「101号室○○平米」「102号室○○平米」のように書いていきます。

そのように別紙を付ける場合は、この欄には「別紙記載のとおり」と書きます。

ここで書いた客室の総合計が、「個室等の総床面積」欄の数字と同じになります。

その下の「令第2条第2号・・・・・」欄は、ホテルは関係ないので空欄のままか「該当なし」と記載。

その下の「その他」欄ですが、ここには、各客室の設備の概要(風呂・水洗トイレ・ベッド・冷蔵庫・アダルトグッズ自動販売機・自動精算機・テレビ・DVD・特殊用途鏡・調光ライトなど)と、フロントの遮へいの有無、客室案内板の有無、18歳未満立ち入り禁止標識看板の設置場所などを書きます。

ただし、ここに記載する内容は、警察と相談して書くようにした方がいいと思います。

また、ここも書ききれない場合は、別紙を付けて「別紙のとおり」とすると見やすくなります。

これから下の欄は、また次回。

「風俗営業適正化法」の政令改正対策についての詳細は→こちら
  


Posted by 博多の行政書士 at 00:39Comments(0)風俗営業

2011年01月06日

4号営業・ラブホテルの届出・・・・・届出書類の書き方・その3

ご自分で風俗営業適正化法の政令改正に伴う4号営業の届出を行う方のための「店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書」(別記様式第18号)、「営業の方法」(別記様式第21号)の記載方法の書き方の3回目です。

なお、記載方法については、各警察署、担当者によって違ってくる場合がありますので、あくまで一般的な事例とお考えください。

前回で、別記様式第18号の「その1」の書き方は終わったので「その2」。

「建物の構造」欄は、下欄の注意書きにあるように、木造家屋の場合は平屋建て、または2階建ての区別を書きます。

と言っても、木造家屋の類似ラブホテルがあるかどうかは疑問ですが・・・・・(^^;)

木造以外の場合は、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造などを書くことになります。

この、建物の構造をどこで判断するかというと、賃貸の場合は賃貸借契約書に書かれていると思いますし、自己所有の場合は、建物の権利証あるいは建物の登記簿謄本にかかれていますので、これをそのまま記載するのが原則になります。

その下の「建物内の営業所の位置」欄ですが、ホテルの場合は「建物の全部」になります。

その下の「個室等の数」は客室の総数を書きます。

「営業所の床面積」は、客室の床面積と事務所やリネン室など、ホテルとして使用する場所の床面積の総合計を書きます。

ですので、ビル型のホテルの場合は各フロアーの床面積の総合計になります。

ただし、屋上を使用していない場合は屋上の面積は除きます。

また、駐車場の面積も除きます。合計面積には入れません。

これから下の欄は、また次回に。

「風俗営業適正化法」の政令改正対策についての詳細は→こちら
  


Posted by 博多の行政書士 at 01:09Comments(0)風俗営業

2011年01月05日

4号営業・ラブホテルの届出・・・・・届出書類の書き方・その2

ご自分で風俗営業適正化法の政令改正に伴う4号営業の届出を行う方のための「店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書」(別記様式第18号)、「営業の方法」(別記様式第21号)の記載方法の書き方の2回目です。

なお、記載方法については、各警察署、担当者によって違ってくる場合がありますので、あくまで一般的な例ということでご承知ください。

前回に続き「店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書」(別記様式第18号)(PDF・愛知県警察のサイトに飛びます)の書き方です。

「法人にあっては、その代表者」欄は、法人の場合のみ代表者(代表取締役または取締役社長)個人の氏名、住所、本籍または国籍、生年月日を書きます。

なお、生年月日欄は、日本人の場合は元号で記入しますが、外国人の場合は西暦で書いてかまいません。

個人経営の場合は、この欄は記入する必要はありません。空欄のまま。

その下の「営業所の名称」欄は、ホテルの名前を書きます。

アルファベット、カタカナなど、現在のホテルの名前をそのまま書きます。そしてふりがなの記載。

その下の「営業所の所在地」は、現在ホテルが建っている場所を書きます。

「店舗型性風俗特殊営業の種別」欄には、「4」と記載します。4号営業の届出なので。

右端の余白欄に(ラブホテル)と、敢えて書く必要はありません。

これで別記様式第18号の「その1」の書き方は終わりです。

「その2」の書き方は、また次回以降に。

「風俗営業適正化法」の政令改正対策についての詳細は→こちら
  


Posted by 博多の行政書士 at 00:16Comments(0)風俗営業

2011年01月03日

4号営業・ラブホテルの届出・・・・・届出書類の書き方・その1

ご自分で風俗営業適正化法の政令改正に伴う4号営業の届出を行う方のために、「店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書」(別記様式第18号)、「営業の方法」(別記様式第21号)の記載方法を、何回かに分けて書いてみます。

ただし、記載方法については、各警察署、担当者によって違ってくる場合がありますので、あくまで一般的な例ということでご承知ください。

まずは「店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書」(別記様式第18号)(PDF・愛知県警察のサイトに飛びます)から。

「届出者の氏名又は名称及び住所」欄には、経営者が個人であれば、住民票に書かれているとおりに住所、氏名を書きます。

経営者が法人であれば、会社登記簿謄本に書かれているとおりに、会社名、代表者の役職、代表者の氏名を書きます。

ここに記載されている「名称」とは、会社名と思ってもらってかまいません。

支店や営業所がそのホテルを実質的に運営している場合でも、ここには会社登記簿謄本に記載されている本店の所在地を書きます。

そして、個人、法人とも押印。

下の方の注意書き欄には、届出者が署名するのであれば押印は省略できる、とありますが、押印を省略するメリットが特にあるわけでもないので、押印しておいた方が無難です。

その上の年月日欄は、空欄にしておいて、警察に書類を持って行ってチェックしてもらい、最終的にこれでOKとなった時点で記入するようにしておいた方が良いと思います。

氏名・名称・住所欄の下の「氏名又は名称」欄には、上と同じく、個人なら個人名、法人なら会社名を書きます。

(株)、(有)と省略せずに、株式会社○○○○、有限会社○○○○と正式名称を書くようにします。

その下の住所欄には、個人の場合は住民票記載のとおり、法人の場合は会社登記簿謄本の本店所在地の記載のとおり書きます。

その下の本籍・国籍欄は、経営者の方が日本人なら本籍を、外国人の方で日本国籍を取得していない方の場合は、国籍を記載します。

法人の場合は、この欄は空欄になります。

この続きはまた後日。

「風俗営業適正化法」の政令改正対策についての詳細は→こちら
  


Posted by 博多の行政書士 at 22:15Comments(0)風俗営業

2011年01月01日

ラブホテルへの警察からの「確認書」

風俗営業適正化法の政令改正に伴う4号営業の届出に関して、福岡県内の一部の警察署から、類似ラブホテルに対して「確認書」というものが出ているようです。

内容は「性具その他の性的な行為の用に供する物品、性器を模した物品、性的な行為を表す写真その他の物品又はこれらに類する物品を提供する自動販売機その他の設備が【あります・ありません】」という、二者択一の問いがいくつも並んでいて、現在のホテルが政令改正前の「ラブホテル」に該当しないかどうかをチェックするものとなっています。

記名押印した上で、所轄警察署に提出するようになっていますが、これが所轄警察署止まりのものなのか、公安委員会まで行くものなのかは分かりません。

また、福岡県内のすべての警察署が、類似ラブホテルに対して送付しているかどうかも分かりません。

ただ、くり返しここでも書いていますが、1月4日以降、新たに4号営業の届出を警察が受け付けるのは、1月1日午前0時において、「適法に」それまで類似ラブホテルを営業していたホテルのみです。

「適法に」という意味は、12月31日午後11時59分まで、改正前の風営法に違反していなかった、という意味です。

すなわち、「食堂・ロビーの面積」や「アダルトグッズの自動販売機」などの要件で、改正前の風営法の4号営業(ラブホテル)には該当していなかった、ということです。

万が一、改正前の風営法の4号営業(ラブホテル)に該当している状態であれば、それは「類似ラブホテル」ではなく「違法ラブホテル」ということになり、「違法ラブホテル」については12月31日午後11時59分までにその状態が改善されていなかったのなら、1月4日以降の届出は受け付けてもらえません。

今回の「確認書」は、その状態を改めて確認するという意味合いだと思います。

「風俗営業適正化法」の政令改正対策についての詳細は→こちら
  


Posted by 博多の行政書士 at 00:40Comments(0)風俗営業

2010年12月29日

4号営業(ラブホテル)に該当しない45パターン

すぐそこに迫ってきた風俗営業適正化法の政令改正

聞くところによると、警察への問い合わせで多いのが「どうしたらラブホテルに該当しないようになるか?」というものらしいです。

基本的に警察がこれについて教えることはないと思った方が良いと思います。

警察が教えるとしたら「こういった状態はラブホテルに該当するのか?該当するとしたら届出をしたいのだが」といった問い合わせに対してだけ、だと思います。

ただ、今回の政令改正の施設、設備の要件は、組み合わせが複雑で分かりにくいのも事実。

既得権営業を認めるのだから、どうせならもっと広く該当するように要件を定めれば分かりやすいんでしょうけど。

そもそも、フロントに遮へいがしてあっても、ラブホテルに該当しないケースがあるというのが不思議です。

通常のビジネスホテルならフロントに遮へいがあるなんて、まずあり得ないからです。

警察の話しでは、類似ラブホテルの7割~8割が届出を出して4号営業に移行すると予想しているようですので、残りの2割~3割が、通常のホテルとして営業を継続するということになります。

届出をしない方が少ないのですから、2月1日以降はこの届出をしないホテルに対して、本当にラブホテルの要件に該当していないのか、警察のチェックは厳しくなるでしょうね。

万が一、そこでラブホテルの施設・設備に該当するものがあったら、けっこう厳しい処分があるのではないでしょうか。

私の事務所のHPに、今回の政令改正以降、ラブホテルの要件に該当しない45パターンをまとめてあります。

「4号営業に該当しない施設・設備要件のパターン」(行政書士キアカン事務所のホームページ)

届出をしない予定のホテルの方は、しっかりこのパターンを把握しておかれることをお勧めします。

逆に言えば、この45パターンに該当しなければ、届出をしないといけないということです。

「風俗営業適正化法」の政令改正対策についての詳細は→こちら


Posted by 博多の行政書士 at 23:44Comments(0)風俗営業

2010年12月28日

ラブホテルの「統括管理者」とは

風俗営業適正化法の政令改正に伴う、類似ラブホテルの4号営業の届出の際、警察に提出する「店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書(様式第18号)には、「統括管理者」を記載する欄があります。

届出書を提出して、類似ラブホテルが、風営法で規定するラブホテルとなった場合、風営法の規定により「統括管理者」を置かなければいけません。

「統括管理者」は、「全体をまとめて管理する者という意味であり、店長、支配人等が該当する。」となっています。

通常、経営者に代わって日常ホテル全体を管理する方であり、もちろん経営者自身が管理者になっても差し支えありません。

日常ホテル全体を管理するのですから、ホテルには常勤できる人でなければならず、当然毎日通勤できる範囲内に住んでいる人、ということになります。

ですので、家庭の事情により住民票は遠方にあって現住所と違う方の場合、警察から通勤できる場所に居住している証明書類を求められることもあります。

例えば、現住所のマンション等の賃貸借契約書や、住所と氏名が記載された公共料金の請求書、領収書などです。

こういったケースでは、事前に警察に相談して、どのような書類であればOKなのか確認しておいた方が、届出の際はスムーズにいきます。

ただ、どこまでが通勤できる範囲か、という明確な基準はありません。

片道2時間でも、その人が実際に毎日通勤しているのであれば、通勤可能な範囲、ということになります。

これも、住民票上の住所と実際に居住している住所が違う場合の居所の証明書類と同様に、事前に警察に確認しておいた方がいいと思います。

1月4日以降、特に中旬以降の警察は、今回の届出の件で、かなり混雑するのではないかと思います。

一回の申請でスムーズに済ませておくためにも、12月中に事前の準備を済ませておくのが得策です。

「風俗営業適正化法」の政令改正対策についての詳細は→こちら
  


Posted by 博多の行政書士 at 23:36Comments(0)風俗営業

2010年12月27日

改善すべき点は年内に(ラブホテルの届出のために)

風俗営業適正化法の政令改正に伴う、類似ラブホテルの4号営業の届出開始が目前に迫ってきました。

警察は、11月から各類似ラブホテルを回って、今回の政令改正の告知を行うと同時に、そのホテルがその時点で法に違反していないかチェックしていたようです。

そのことに関して私の方へも相談が何回も来ました。

「前の経営者が4号営業の廃止の届出を出していない」「車庫のシャッターを撤去するように言われた」「ロビー、食堂が機能していない」「18年の法改正の時に届出を出していない」「図面が無い」などなど。

改めて認識しなければいけないのは、今回の届出を行えるのは、来年1月1日時点で「適法」状態であるホテルのみ。

「適法」というのは、12月31日の時点で今の風営法に違反してない、ということです。

つまり、旅館業の許可を持っていて、今の風営法に定めるラブホテルの要件には該当しないホテル、ということです。

12月31日の時点で、ロビー・食堂が狭かったり、アダルトグッズ自動販売機が部屋に置いてあるなどの、本来ならラブホテルの届出をしなければいけないのにそれをしていないホテル、つまり「類似ラブホテル」ではなく「違法状態のホテル」は、1月4日以降になっても届出を受け付けてもらえません。

届出が行えるのは、新しい制令が施行された時点、つまり来年1月1日の時点で「類似ラブホテル」の状態であったホテルだけだからです。

ですので、今の時点で違法状態な部分があれば、超特急で年内に手直しをする必要があります。

警察もその確認のために早めに巡回し、違法な状態に該当する部分があれば、直ちに改善するよう指導していたのです。

1月4日以降に4号営業の届出をお考えのホテルは、この指導には必ず従い、年内に改善を終えないといけません。

そうでなくて年をまたぐと、違法状態がそのまま放置されているホテル、という扱いになり、届出が受け付けられないどころか、営業停止などの処分を受ける可能性が出てくるからです。

時間的猶予は、もうほとんどありません。

まだ、のホテルは急いでください。

「風俗営業適正化法」の政令改正対策についての詳細は→こちら
  


Posted by 博多の行政書士 at 23:11Comments(0)風俗営業

2010年12月27日

ラブホテルの防犯カメラ

「ラブホテル等における年少者利用防止等のためのガイドライン」の中には「防犯及び年少者利用防止のための設備」という項目があります。

これは、年少者利用防止のための、ホテル内の設備、防犯カメラなどについて書かれているもので、「義務」ではありませんが、警察はこのガイドラインに沿った対応を希望しています。

「希望」というより、「指導」に近いと言った方がいいかもしれません。

「類似ラブホテル」の経営者の方が、1月4日以降に店舗型性風俗特殊営業の4号営業の届出を出した後は、風俗営業適正化法で規定されている設備だけでなく、このガイドラインに沿った設備や防犯カメラの設置も検討する必要があります。

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※「防犯及び年少者利用防止のための措置」
1 フロント等において、従業者が、客の顔及び背丈を安易に確認することができるよう、十分な照度を保つとともに、従業者の見通しを妨げるような物を置かないこと。

2 防犯カメラを次のとおり設置すること。
 (1)入り口又はフロント等の前における客を確実に撮影・録画できるようにすること。
 (2)24時間録画するとともに、最低1週間は記録媒体を保管すること。
 (3)デジタル方式等、より効果的な録画装置を導入すること。
 (4)防犯カメラの設置目的、撮影範囲、画像の管理等に関する運用基準を定めること。

3 車両入口及び駐車場における照明設備、防犯カメラの設置に努めること。

4 年少者立入禁止の表示に汚損等がないかを定期的に確認すること。
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いくら防犯のためとはいえ、客の立場から見ると、知らない内に撮影され1週間保管されているわけですから、気分のいいものではないでしょうね。

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Posted by 博多の行政書士 at 00:46Comments(0)風俗営業

2010年12月25日

ラブホテルの客の年齢確認方法・その2

「ラブホテル等における年少者利用防止等のためのガイドライン」の「客の年齢確認方法等」についての続きです。

今日は、その中の3~5に記載されていること。

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※「客の年齢確認方法等」
3 2の場合において(つまり従業員が客に身分証明書などの提示を求めたとき)、身分証明書等の提示がない場合には、生年月日等を本人から聴取するなどにより、18歳以上あるとの申し立てが正しいか確認すること。

4 宿泊者名簿に記載すべき事項を客が告げないときには、旅館業法第5条第2号の事由に該当することを踏まえ、その客の利用の拒否に配意すること。また、身分証明書の提示を拒否したり、年齢を聞いても答えないなどにより、その客が18歳以上であることが確認できないにもかかわらず、営業者がラブホテル等に立ち入らせた場合において、現実にその者が18歳未満であることが判明したときは、風営法第28条第12項第4号違反に該当しうることから、その客の利用の拒否に配意すること。

5 客の年齢等の確認の歳に客とトラブルになった場合には、統括管理者に報告するとともに、必要に応じ、警察に連絡すること。

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文章は、多少変えてあります。

ちなみに旅館業法第5条第2号とは→「第5条  営業者は、左の各号の一に該当する場合を除いては、宿泊を拒んではならない。
一  宿泊しようとする者が伝染性の疾病にかかつていると明らかに認められるとき。
二  宿泊しようとする者がとばく、その他の違法行為又は風紀を乱す行為をする虞があると認められるとき。
三  宿泊施設に余裕がないときその他都道府県が条例で定める事由があるとき。」

また、風営法第28条第12項第4号については→「店舗型性風俗特殊営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない・・・・十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること。」

実際に、この3~5を適用しようとすると、客とトラブルになる確率はかなり高いでしょうね。

でも、昨日も書きましたように、ラホテルで、運転免許証などの身分証明書を見せてまで入ろうという客は、ほとんどいないでしょうから、年齢確認を求めるだけで、年少者利用防止にはかなり効果的ではあると思います。

ただ、現実的かどうかは・・・・・・・?

「風俗営業適正化法」の政令改正対策についての詳細は→こちら
  


Posted by 博多の行政書士 at 00:27Comments(0)風俗営業

2010年12月24日

ラブホテルの客の年齢確認方法・その1

昨日書きました「ラブホテル等における年少者利用防止等のためのガイドライン」。

今日は、そこに書かれている「客の年齢確認方法等」について。

年少者(18才未満)の利用を防止する方法は、通常の風俗営業許可申請の際にも「営業の方法」の書類の中に、記載する欄が設けられています。

元々、類似ラブホテルへの批判が高まるキッカケになったのは、そこで行われていた児童買春などの年少者が絡む事件の多発がきっかけになっていますから、4号営業の届出を行った後は、経営者の方は、この部分を厳しくチェックしていく必要があるでしょうね。

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※「客の年齢確認方法等」
1 旅館業法において、宿泊者名簿に宿泊者の氏名、住所、職業その他の事項を記載することが義務付けられているところ、従業者は、フロント、玄関帳場その他これに類する設備(以下「フロント等」という。)において、客と対面して宿泊者名簿に必要な事項を記載するよう努めること。

2 客の年齢が18歳以上であるか不明な場合には、少なくとも本人又はその同伴者に、当該者が18歳未満でないかどうか問いただすことが必要であるところ、その場合には本人の身分証明書その他年齢を確認できる書類(以下「身分証明書等」という。)を提示させる(年齢又は生年月日を確認するため必要な部分のみでも可。)ことにより、疎明させるよう努めること。また、学生服を着用しているなど、体格等から相当な蓋然性をもって年少者であることが疑われる客に対しては必ず身分証明書等の提示を求めること。
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ラブホテルで、運転免許証などの身分証明書を見せてまで入ろうという客は、ほとんどいないでしょうから、これだけでかなり抑止効果にはなりますね。

ちなみに文中の「疎明」とは、goo辞書では「疎明」・・・・「1.いいわけ。弁明。2.確信ではなく、確からしいという推測を裁判官に生じさせる当事者の行為。または、これに基づき裁判官が一応の推測を得ている状態」、となっています。

「証明」させるところまではいかなくて、チェックする方が、まあだいたい間違い無いだろう、と思える程度に客に確認しなさい、ということですね。

もうひとつ「蓋然性」とは、同じくgoo辞書では「蓋然性」・・・・「ある事柄が起こる確実性や、ある事柄が真実として認められる確実性の度合い。確からしさ。これを数量化したものが確率。」となっています。

これも、チェックする方が、お客をパッと見た感じ、年少者(18歳未満)である可能性が高いと思ったら、身分証明書の提示を求めよ、ということです。

まだこの「確認方法」については、3~5があるのですが、それについては明日また書きます。

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Posted by 博多の行政書士 at 23:37Comments(0)風俗営業

2010年12月22日

ラブホテルの統括管理者の業務

1月4日からの風俗営業適正化法の政令改正に伴い、「類似ラブホテル」の経営者の方が、新たに4号営業の届出を出す際には、「統括管理者」を決める必要があります。

「統括管理者」とは、警察庁が出した「解釈運用基準(PDF)」によると、「全体をまとめて管理する者という意味であり、店長、支配人等が該当する。」となっています。

通常、ラブホテルでは、マネージャーと呼んでいるところが多いのではないでしょうか。

また、経営者がこの統括管理者を兼ねても問題はありません。

ただし、「全体をまとめて管理」するわけですから、常勤している必要があり、そのため、遠方に住んでいて毎日の通勤が困難なような場合は、警察の方で「統括管理者」とは認めてくれないこともあります。

また、「統括管理者」は、日常の主な業務の他に、警察庁から出ている「ラブホテル等における年少者利用防止等のためのガイドライン」に沿って、年少者(18歳未満)がホテルを利用することがないよう、次の点についても統括管理する必要があります。

(1)従業者に対する「ラブホテル等における年少者利用防止等のためのガイドライン」の周知。

(2)従業者に対する「ラブホテル等における年少者利用防止等のためのガイドライン」に基づく措置の実施に関する指導の徹底。

(3)従業者による「ラブホテル等における年少者利用防止等のためのガイドライン」に基づく措置の実施状況の定期的な確認。

(4)防犯カメラ(録画機能を有するもの)、その他防犯及び年少者利用防止のための設備の整備、点検。

(5)ラブホテル等における年少者利用防止について、警察等との連絡、情報の交換等の実施。

この5項目が記載されている「ラブホテル等における年少者利用防止等のためのガイドライン」は、公開されていないこともあり、上に書いた5項目だけでは、具体的な中身が分かりにくいので、それについては後日書きます。

「風俗営業適正化法」の政令改正対策についての詳細は→こちら
  


Posted by 博多の行政書士 at 01:19Comments(0)風俗営業

2010年12月20日

4号営業・ラブホテルの届出の際、旅館業許可証を紛失していたら

来年1月1日から施行、1月4日から「類似ラブホテル」の4号営業への届出受付が始まる風俗営業適正化法の政令改正ですが、正式決定ではないのですが、添付書類の中に旅館業の「許可証写し(コピー)」が必要になる模様です。

ですが、許可証を紛失した、見つからないというケースもあると思います。現実に私の方へは、そういう相談も来ていますし。

この場合、私がいくつか保健所に問い合わせた答えとして、許可証自体の再発行は難しい(実質無理)、その代わり許可を所持して営業しているという「証明書」を発行してくれるようです。

手数料も数百円程度。

警察の方も、これで良しとするのではないでしょうか。証明書があれば、適正に許可を持っているという証明になりますから。

ただし、図面については別です。あくまで、現状の図面が必要になります。

旅館業許可申請の時に使用した図面をそのまま今回の申請にも使用することは可能ですが、それはあくまで現状が当時と変わっていないことが前提。

もし、変更が生じていて、警察に提出した図面と現状が違っていることが後で発覚したならば、虚偽の届出ということになってしまいます。

ペナルティも最悪の場合は営業停止ということになる可能性も。

今回の届出の手続き中、一番肝心なのはこの図面になると思います。

「風俗営業適正化法」の政令改正対策についての詳細は→こちら
  


Posted by 博多の行政書士 at 23:19Comments(0)風俗営業

2010年12月19日

「類似ラブホテル」と「偽装ラブホテル」

施行が目の前に迫ってきた風俗営業適正化法の政令改正ですが、それにつれて警察も業界も動きが活発化してきたようです。

警察への問い合わせも徐々に増えてきた様子。

さて、今回の政令改正はいわゆる「類似ラブホテル」つまり、現在の風俗営業適正化法の適用を受けないけれど、もっぱらカップル客が休憩や宿泊に利用するホテルが対象です。

しかし、現在「類似」ではなく完全な「偽装」、つまり現時点での風俗営業適正化法の適用を受けるにもかかわらず、禁止区域に建っているなどの理由で届出を出していない「無届け」のホテルもいくつか存在しています。

このようなホテルは、今回の改正の対象外です。

警察も「無届け」のホテルについては、1月1日の法施行前に厳しくチェックしていくようですね。

一旦警察の調査を受けて、「無届け」の烙印を押されてしまうと、そもそも違法状態なので、1月4日以降届け出を出しても、もちろん受理されません。

「無届け」の場合は、政令改正の施行を待たずに、早急に何らかの対処をする必要があります。そもそも違法な状態なわけですから。

この部分は誤解されている経営者の方も、少なからずいらっしゃるようですので、要注意です。

「風俗営業適正化法」の政令改正対策についての詳細は→こちら
  


Posted by 博多の行政書士 at 01:06Comments(0)風俗営業

2010年12月14日

届出書類中の図面について(ラブホテルの届出)

13日のブログにも書きました風俗営業適正化法の政令改正に伴う、4号営業(ラブホテル)の届出書類の中の図面について。

図面は、客室面積、営業所面積が計算できる(求積計算できる)図面が必要になるのですが、この求積計算の際は、壁の内側からの寸法になります。

旅館業許可申請の際に、保健所に提出した図面の中には、壁芯からの計算になっているものが多いかと思いますが、それだとそのまま使えないこともあります。

ただし、これは福岡県での扱いですので、他県の場合は、事前に警察に相談なさって確認した方がいいと思います。

また、部屋の中のベッドとかソファとかの、調度品の配置位置の図示を求めるところもあるようです。

福岡県警察ではそこまでは求めないと聞いていたのですが、所轄によっては「必要」と言っているところもあるようです。

これも事前に確認しておいた方がいいと思います。

ですが、まだ受付自体が始まっていませんので、詳細を分かりかねている所轄警察署も多いようですね。

それでもやはり所轄警察署と相談しながら、準備を進めていくのが一番いいと思います。

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Posted by 博多の行政書士 at 22:45Comments(0)風俗営業

2010年12月13日

福岡県警察への4号営業(ラブホテル)届出の詳細

福岡県警察での風俗営業適正化法の政令改正に伴う、4号営業(ラブホテル)の届出書類についての詳細の続きです。

一番ポイントとなる図面についてですが、縮尺や方位の記載までは必要ないけれど、営業所面積、客室面積が求積計算できるような図面であることが必要。

旅館業許可申請時の図面が残っていれば、それが使えると思います。

ですが、現状がそのときと変わっていれば、現状に即した図面でないとダメ、ということになります。

そうでないと、虚偽の届出ということになってしまうから。

手書きでもOKでしょうが、きちんと求積計算できるかどうか、ですね。

ところで、届出書類の話しではなく、施設・設備について。

今回の改正のポイントの一つである、自動精算機。

これには、エアシューターも含まれるのですが、例え故障などで使用できない状況であっても、エアシューターの設備がそこに残っていれば、要件に該当するとのことです。

また、浴室については、北九州市の条例では、外部から見通せるような浴室は禁止されています。

たとえば壁がガラス張りのような浴室。

風営法では良くても、条例ではダメ、ということです。

こういった点もチェックの必要があると思います。

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Posted by 博多の行政書士 at 23:31Comments(0)風俗営業

2010年12月11日

ラブホテル(4号営業)の届出の詳細が決まりました・福岡県

1月1日からの風俗営業適正化法の政令改正に伴う、4号営業(ラブホテル)の届出の書類について、福岡県の場合の詳細が決まったようです。

(1)使用権原を疎明する書類(使用承諾書、賃貸借契約書など)
(2)店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書
(3)営業の方法を記載した書面
(4)住民票(経営者と統括管理者、法人の場合役員全員)
(5)営業所の平面図
(6)営業所周辺の略図

旅館業の許可証のコピーは、現時点では添付を求めるかどうか、まだ決まっていないようです。

しかし、旅館業の許可を持っている人(または法人)と、届出を出した人(または法人)が、同一かどうか確認するようですので、やはりコピーは必要と考えた方がいいと思います。

そしてポイントは、やはり図面!

旅館業許可申請の際に出した青焼き程度の図面でいい、とのことですが、各客室の面積と営業所としての面積が図面から分かることが必要になります。

そうなると、やはりある程度キチッとした図面を、ということになるでしょうね。

なお、客室面積や営業所面積の求積計算は、壁の内法寸法での計算になります。

これは、風俗営業許可申請やソープランドの届出のときと同じですね。

旅館業許可申請の時に使われた図面類は、壁芯から測って記載してある図面が多いのではないでしょうか?

こういった図面は、多少作り直す必要が出てくることになります。

また、別の県の警察では、図面中に、自動精算機やアダルトグッズ販売機の位置を分かるように記載することを求めているところもあるようですが、現時点では、福岡ではそこまで求めることは無さそうです。

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Posted by 博多の行政書士 at 01:37Comments(0)風俗営業

2010年12月10日

ラブホテルの売却について・その2

1月1日施行の風俗営業適正化法の政令改正後のラブホテルの譲渡(売却)について、個人経営の場合を書いてみましたが、今日は法人経営の場合について。

法人経営の場合は個人経営の場合と違い、あくまで4号営業を行っているのは「法人」なので、法人の役員が入れ替わる、あるいは株を譲渡(売却)する、という形で、4号営業のホテルを維持したまま、法人を譲渡(売却)することが可能です。

ただし、一つの法人が複数の「類似ラブホテル」を所有していて、その「類似ラブホテル」について1月4日以降に4号営業の届出を出し、「ラブホテル」とした後に、その中の一つのホテルを譲渡(売却)しようとした場合には、立地が問題になります。

立地が、自治体の条例でラブホテルの営業ができるとしている場所であるなら、譲渡された個人か法人は新規の届出を行い、新たにその個人か法人でラブホテルの営業を行うことは可能です。

しかし、ラブホテルの営業を禁止している場所であるなら、譲渡された個人か法人は、新規の届出を行うことができません。

つまり、ラブホテルの営業を継続することができないということです。

ラブホテルの営業を継続しようとするなら、他のラブホテル共々、法人とセットで譲渡(売却)する以外に方法はありません。

今回の政令改正の対象となっている「類似ラブホテル」では、禁止区域に建っているホテルが大部分だと思います。

そうすると、「類似ラブホテル」が1月4日以降に4号営業の届出を出し、ラブホテルとして営業を行おうと考え、さらに将来の譲渡(売却)をも考えているのなら、そのときは法人とホテルをセットで譲渡(売却)する以外に方法はないということになります。

つまり、複数の「類似ラブホテル」を所有しているのであれば、その複数の「類似ラブホテル」全部と会社をまるごと譲渡(売却)するか、あるいは12月31日までに1ホテル1法人のような形にしておくしか方法はない、ということになります。

新たに会社を設立し1ホテル1法人にしておくなら、当然旅館業の許可の方も12月31日までに、その新たな法人で取得しておく必要があります。

12月31日までといっても、御用納めが12月28日ですから、実質的には無理。

とはいえ、ホテルと会社をセットで譲渡するにしても、こちらもスケジュール的には厳しくなってきましたので、早急に対処方法を決断する必要があると思います。

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Posted by 博多の行政書士 at 00:25Comments(0)風俗営業