2010年12月27日

改善すべき点は年内に(ラブホテルの届出のために)

風俗営業適正化法の政令改正に伴う、類似ラブホテルの4号営業の届出開始が目前に迫ってきました。

警察は、11月から各類似ラブホテルを回って、今回の政令改正の告知を行うと同時に、そのホテルがその時点で法に違反していないかチェックしていたようです。

そのことに関して私の方へも相談が何回も来ました。

「前の経営者が4号営業の廃止の届出を出していない」「車庫のシャッターを撤去するように言われた」「ロビー、食堂が機能していない」「18年の法改正の時に届出を出していない」「図面が無い」などなど。

改めて認識しなければいけないのは、今回の届出を行えるのは、来年1月1日時点で「適法」状態であるホテルのみ。

「適法」というのは、12月31日の時点で今の風営法に違反してない、ということです。

つまり、旅館業の許可を持っていて、今の風営法に定めるラブホテルの要件には該当しないホテル、ということです。

12月31日の時点で、ロビー・食堂が狭かったり、アダルトグッズ自動販売機が部屋に置いてあるなどの、本来ならラブホテルの届出をしなければいけないのにそれをしていないホテル、つまり「類似ラブホテル」ではなく「違法状態のホテル」は、1月4日以降になっても届出を受け付けてもらえません。

届出が行えるのは、新しい制令が施行された時点、つまり来年1月1日の時点で「類似ラブホテル」の状態であったホテルだけだからです。

ですので、今の時点で違法状態な部分があれば、超特急で年内に手直しをする必要があります。

警察もその確認のために早めに巡回し、違法な状態に該当する部分があれば、直ちに改善するよう指導していたのです。

1月4日以降に4号営業の届出をお考えのホテルは、この指導には必ず従い、年内に改善を終えないといけません。

そうでなくて年をまたぐと、違法状態がそのまま放置されているホテル、という扱いになり、届出が受け付けられないどころか、営業停止などの処分を受ける可能性が出てくるからです。

時間的猶予は、もうほとんどありません。

まだ、のホテルは急いでください。

「風俗営業適正化法」の政令改正対策についての詳細は→こちら



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Posted by 博多の行政書士 at 23:11│Comments(0)風俗営業
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