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2011年01月10日

4号営業・ラブホテルの届出・・・・・届出書類の書き方・その5

ご自分で風俗営業適正化法の政令改正に伴う4号営業の届出を行う方のための「店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書」(別記様式第18号)、「営業の方法」(別記様式第21号)の記載方法の書き方の5回目。

なお、記載方法については、各警察署、担当者によって違ってくる場合がありますので、あくまで一般的な事例とお考えください。

別記様式第18号の「その2」の残りの部分です。

これで、別記様式第18号については最後になりますね。

「営業所における業務の実施を統括管理する者」欄。

「氏名」「住所」「本籍・国籍」「生年月日」は、すべて統括管理者に関してのものを書きます。

もちろん、申請者(経営者)が統括管理者を兼ねる場合は、申請者に関することをここに書きます。

住所は、住民票に記載されている通りに。

電話番号は、携帯の番号でも、もちろんかまいません。

その下の「営業を開始しようとする年月日」欄ですが、風俗営業適正化法上は、営業を開始しようとする10日前までに、この届出書を出すように、と規定されています。

しかし、これを文字通りにとらえてしまうと、この届出書提出後10日間はラブホテルとしての営業ができなくなってしまうし、今回は政令改正に伴う特例措置としての既得権営業を認めるための届出なので、この欄には、なにも書かずに、警察への提出時に担当者にいつの日付を書くのか聞いた上で記入するようにした方がいいと思います。

その下の※欄は、何も書きません。

以上で別記様式第18号の記載の方法は終わりになりますが、修正があったときのために、用紙の上か下の余白に、捨て印を押しておくと便利です。

次回からは、別記様式第21号「営業の方法」の記載方法について、になります。

「風俗営業適正化法」の政令改正対策についての詳細は→こちら
  


Posted by 博多の行政書士 at 01:23Comments(0)風俗営業

2011年01月09日

4号営業・ラブホテルの届出・・・・・届出書類の書き方・その4

ご自分で風俗営業適正化法の政令改正に伴う4号営業の届出を行う方のための「店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書」(別記様式第18号)、「営業の方法」(別記様式第21号)の記載方法の書き方の4回目です。

なお、記載方法については、各警察署、担当者によって違ってくる場合がありますので、あくまで一般的な事例とお考えください。

前回は、別記様式第18号の「その2」の上3分の1の書き方でした。

今回は「その2」の続き。

「個室等の総床面積」欄は、客室の床面積の総合計を書きます。

その横の「各個室等の床面積」欄は、四つしか欄がありませんので、通常は別紙を付けて、その別紙に「101号室○○平米」「102号室○○平米」のように書いていきます。

そのように別紙を付ける場合は、この欄には「別紙記載のとおり」と書きます。

ここで書いた客室の総合計が、「個室等の総床面積」欄の数字と同じになります。

その下の「令第2条第2号・・・・・」欄は、ホテルは関係ないので空欄のままか「該当なし」と記載。

その下の「その他」欄ですが、ここには、各客室の設備の概要(風呂・水洗トイレ・ベッド・冷蔵庫・アダルトグッズ自動販売機・自動精算機・テレビ・DVD・特殊用途鏡・調光ライトなど)と、フロントの遮へいの有無、客室案内板の有無、18歳未満立ち入り禁止標識看板の設置場所などを書きます。

ただし、ここに記載する内容は、警察と相談して書くようにした方がいいと思います。

また、ここも書ききれない場合は、別紙を付けて「別紙のとおり」とすると見やすくなります。

これから下の欄は、また次回。

「風俗営業適正化法」の政令改正対策についての詳細は→こちら
  


Posted by 博多の行政書士 at 00:39Comments(0)風俗営業

2011年01月06日

4号営業・ラブホテルの届出・・・・・届出書類の書き方・その3

ご自分で風俗営業適正化法の政令改正に伴う4号営業の届出を行う方のための「店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書」(別記様式第18号)、「営業の方法」(別記様式第21号)の記載方法の書き方の3回目です。

なお、記載方法については、各警察署、担当者によって違ってくる場合がありますので、あくまで一般的な事例とお考えください。

前回で、別記様式第18号の「その1」の書き方は終わったので「その2」。

「建物の構造」欄は、下欄の注意書きにあるように、木造家屋の場合は平屋建て、または2階建ての区別を書きます。

と言っても、木造家屋の類似ラブホテルがあるかどうかは疑問ですが・・・・・(^^;)

木造以外の場合は、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造などを書くことになります。

この、建物の構造をどこで判断するかというと、賃貸の場合は賃貸借契約書に書かれていると思いますし、自己所有の場合は、建物の権利証あるいは建物の登記簿謄本にかかれていますので、これをそのまま記載するのが原則になります。

その下の「建物内の営業所の位置」欄ですが、ホテルの場合は「建物の全部」になります。

その下の「個室等の数」は客室の総数を書きます。

「営業所の床面積」は、客室の床面積と事務所やリネン室など、ホテルとして使用する場所の床面積の総合計を書きます。

ですので、ビル型のホテルの場合は各フロアーの床面積の総合計になります。

ただし、屋上を使用していない場合は屋上の面積は除きます。

また、駐車場の面積も除きます。合計面積には入れません。

これから下の欄は、また次回に。

「風俗営業適正化法」の政令改正対策についての詳細は→こちら
  


Posted by 博多の行政書士 at 01:09Comments(0)風俗営業

2011年01月05日

4号営業・ラブホテルの届出・・・・・届出書類の書き方・その2

ご自分で風俗営業適正化法の政令改正に伴う4号営業の届出を行う方のための「店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書」(別記様式第18号)、「営業の方法」(別記様式第21号)の記載方法の書き方の2回目です。

なお、記載方法については、各警察署、担当者によって違ってくる場合がありますので、あくまで一般的な例ということでご承知ください。

前回に続き「店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書」(別記様式第18号)(PDF・愛知県警察のサイトに飛びます)の書き方です。

「法人にあっては、その代表者」欄は、法人の場合のみ代表者(代表取締役または取締役社長)個人の氏名、住所、本籍または国籍、生年月日を書きます。

なお、生年月日欄は、日本人の場合は元号で記入しますが、外国人の場合は西暦で書いてかまいません。

個人経営の場合は、この欄は記入する必要はありません。空欄のまま。

その下の「営業所の名称」欄は、ホテルの名前を書きます。

アルファベット、カタカナなど、現在のホテルの名前をそのまま書きます。そしてふりがなの記載。

その下の「営業所の所在地」は、現在ホテルが建っている場所を書きます。

「店舗型性風俗特殊営業の種別」欄には、「4」と記載します。4号営業の届出なので。

右端の余白欄に(ラブホテル)と、敢えて書く必要はありません。

これで別記様式第18号の「その1」の書き方は終わりです。

「その2」の書き方は、また次回以降に。

「風俗営業適正化法」の政令改正対策についての詳細は→こちら
  


Posted by 博多の行政書士 at 00:16Comments(0)風俗営業

2011年01月03日

4号営業・ラブホテルの届出・・・・・届出書類の書き方・その1

ご自分で風俗営業適正化法の政令改正に伴う4号営業の届出を行う方のために、「店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書」(別記様式第18号)、「営業の方法」(別記様式第21号)の記載方法を、何回かに分けて書いてみます。

ただし、記載方法については、各警察署、担当者によって違ってくる場合がありますので、あくまで一般的な例ということでご承知ください。

まずは「店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書」(別記様式第18号)(PDF・愛知県警察のサイトに飛びます)から。

「届出者の氏名又は名称及び住所」欄には、経営者が個人であれば、住民票に書かれているとおりに住所、氏名を書きます。

経営者が法人であれば、会社登記簿謄本に書かれているとおりに、会社名、代表者の役職、代表者の氏名を書きます。

ここに記載されている「名称」とは、会社名と思ってもらってかまいません。

支店や営業所がそのホテルを実質的に運営している場合でも、ここには会社登記簿謄本に記載されている本店の所在地を書きます。

そして、個人、法人とも押印。

下の方の注意書き欄には、届出者が署名するのであれば押印は省略できる、とありますが、押印を省略するメリットが特にあるわけでもないので、押印しておいた方が無難です。

その上の年月日欄は、空欄にしておいて、警察に書類を持って行ってチェックしてもらい、最終的にこれでOKとなった時点で記入するようにしておいた方が良いと思います。

氏名・名称・住所欄の下の「氏名又は名称」欄には、上と同じく、個人なら個人名、法人なら会社名を書きます。

(株)、(有)と省略せずに、株式会社○○○○、有限会社○○○○と正式名称を書くようにします。

その下の住所欄には、個人の場合は住民票記載のとおり、法人の場合は会社登記簿謄本の本店所在地の記載のとおり書きます。

その下の本籍・国籍欄は、経営者の方が日本人なら本籍を、外国人の方で日本国籍を取得していない方の場合は、国籍を記載します。

法人の場合は、この欄は空欄になります。

この続きはまた後日。

「風俗営業適正化法」の政令改正対策についての詳細は→こちら
  


Posted by 博多の行政書士 at 22:15Comments(0)風俗営業

2011年01月01日

ラブホテルへの警察からの「確認書」

風俗営業適正化法の政令改正に伴う4号営業の届出に関して、福岡県内の一部の警察署から、類似ラブホテルに対して「確認書」というものが出ているようです。

内容は「性具その他の性的な行為の用に供する物品、性器を模した物品、性的な行為を表す写真その他の物品又はこれらに類する物品を提供する自動販売機その他の設備が【あります・ありません】」という、二者択一の問いがいくつも並んでいて、現在のホテルが政令改正前の「ラブホテル」に該当しないかどうかをチェックするものとなっています。

記名押印した上で、所轄警察署に提出するようになっていますが、これが所轄警察署止まりのものなのか、公安委員会まで行くものなのかは分かりません。

また、福岡県内のすべての警察署が、類似ラブホテルに対して送付しているかどうかも分かりません。

ただ、くり返しここでも書いていますが、1月4日以降、新たに4号営業の届出を警察が受け付けるのは、1月1日午前0時において、「適法に」それまで類似ラブホテルを営業していたホテルのみです。

「適法に」という意味は、12月31日午後11時59分まで、改正前の風営法に違反していなかった、という意味です。

すなわち、「食堂・ロビーの面積」や「アダルトグッズの自動販売機」などの要件で、改正前の風営法の4号営業(ラブホテル)には該当していなかった、ということです。

万が一、改正前の風営法の4号営業(ラブホテル)に該当している状態であれば、それは「類似ラブホテル」ではなく「違法ラブホテル」ということになり、「違法ラブホテル」については12月31日午後11時59分までにその状態が改善されていなかったのなら、1月4日以降の届出は受け付けてもらえません。

今回の「確認書」は、その状態を改めて確認するという意味合いだと思います。

「風俗営業適正化法」の政令改正対策についての詳細は→こちら
  


Posted by 博多の行政書士 at 00:40Comments(0)風俗営業