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2010年11月29日

商業地域にある類似ラブホテルの対応は?

来年1月1日施行の「風俗営業等適正化法」の政令改正について、ラブホテル関係者の方からボチボチ問い合わせが来ています。

今回の政令改正の目玉は、今までラブホテルのようでありながら店舗型性風俗特殊営業の4号営業の届出を出さずに済んだ、いわゆる「類似ラブホテル」のほとんどが、4号営業の要件に当てはまってしまうという点。

なので、「類似ラブホテル」の経営者の方は、そのまま営業を続けるなら1月31日までに4号営業の届出を出さなければいけなくなり、届出を出さないのなら、4号営業に該当する要件、つまり休憩料金の表示や部屋の中のアダルトグッズに自販機等を撤去しなければいけなくなります。

ところが、問い合わせをいただいた中で、予想外だったのが商業地域にある類似ラブホテルの経営者の方からの問い合わせ。

「類似ラブホテル」のほとんどは、商業地域外にあります。そのため、通常なら4号営業の届出を出しても受理されない。

それを特別に来年1月4日から1月31日までの間に届出を出せば、既得権として営業を認めよう、というのが今回の政令改正の主旨でもあります。

しかし、商業地域にある類似ラブホテルは、例えば学校のそば200メートル以内のような営業禁止区域でない限り、いつでも4号営業の届出が出せるわけで、既得権営業としての考え方がそもそも適用されないのですね。

こういうケースもあるのだと初めて気付きました。

この類似ラブホテルの経営者の方が今まで4号営業の届出を出さなかったのは、金融機関との兼ね合いからでしょうか。

ですが、既得権営業の考え方からは外れても、今回の政令改正で4号営業に該当するようになったのなら、やはり届出を出すか、要件となる施設・設備を撤去するかの二者択一となります。

いずれにしろ、類似ラブホテルの方は選択を迫られています。

  


Posted by 博多の行政書士 at 23:06Comments(0)風俗営業

2010年11月25日

ラブホテル(4号営業)の届出は、将来計画も見据えて

来年1月1日施行の「風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(風俗営業適正化法)」の政令改正。

その中で一番の目玉と思われる「店舗型性風俗特殊営業の4号営業」いわゆるラブホテル。

現在、4号営業の届出を出していない「類似ラブホテル」が、1月1日以降に4号営業の届出を出す場合、出さない場合のメリット、デメリットについて、私の事務所のホームページにまとめてみました→4号営業になった場合、ならなかった場合のメリット・デメリット

しかし、単純にメリット・デメリットを比べて、4号営業の届出を出す、出さないを決めるのも一つの方法ですが、今後の業務展開も含めて考慮する必要があるのではないかと思います。

例えば、4号営業になると風俗営業適正化法の規制を受けて、内部の改装・改築は非常に困難になります。

というより実質不可能。

ですので、4号営業の届出を出さずに、休憩料金の表示看板などを撤去して、泣く泣く通常のホテルとして営業することを考えている経営者の方がいらっしゃるかもしれません。

しかし、4号営業の廃止の届出はいつでもできるのです。

つまり、いったん4号営業の届出を出し、ラブホテルとしてしばらく営業を継続して、いよいよ改装・改築の必要が出てきたときに、4号営業を廃止し通常のホテルに移行。それから改装・改築を行うという選択肢もあるのです。

4号営業を廃止すれば、風俗営業適正化法の規制は受けませんから、自由に改装・改築を行うことができるようになります。

もちろん、建築基準法や旅館業法など他の法令に違反しない範囲で、ということですが。

1月に届出を出す、出さない、という以外にも、選択肢はある、ということです。
  


Posted by 博多の行政書士 at 00:17Comments(0)風俗営業

2010年11月24日

類似ラブホテルが届出をしなくて済む45パターン

来年1月1日からの施行となる「風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(風俗営業適正化法)」の改正政令ですが、以前にも書いたように、今回の改正の目玉は、ラブホテル、ファッションホテルなどの、「店舗型性風俗特殊営業」の4号営業の要件が厳しくなったこと。

これで、現在4号営業の届出を出さずに済んでいる、いわゆる「類似ラブホテル」のほとんどが風俗営業適正化法の対象となり、警察への届出が必要になります。

ですが、施設・設備の内容や組み合わせによっては、警察への届出が不要で今のまま営業を続けることが可能なケースもあります。

その、警察への届出が不要で今のまま営業を続けることが可能なケースのパターンを、私の事務所のホームページに掲載しました。→「4号営業に該当しない施設・設備要件のパターン」

これは、「季刊LH-NEXT」の第4号に掲載されていたものを、もう少し分かりやすくしたものです。

ズバリ、「4号営業に該当しない施設・設備要件のパターン」は45パターン。

対象となるホテルを経営なさっている方は、ぜひ参考にしてください。
  


Posted by 博多の行政書士 at 00:22Comments(0)風俗営業

2010年11月21日

風俗営業適正化法の新しい解釈基準

来年1月1日施行の「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」いわゆる「風俗営業適正化法」の改正政令に関しての解釈基準が発表になっています。

http://www.police.pref.fukuoka.jp/data/open/cnt/3/830/1/fuueikaishaku.pdf(PDFファイル・福岡県警察のサイト)

今回の政令改正の目玉、ラブホテル・ファッションホテルに関する部分は、9ページから記載されています。

「当該施設を休憩ために利用することができる旨の表示」、「玄関、フロントの遮へい」、「客室案内板」、「自動精算機」についても、どういったものが該当するのか、説明してあります。

ほぼ、現行のラブホテルの形態に沿ったものになっていますね。

例えば「自動精算機」には、エアシューターや部屋の小窓からの料金支払いも含まれるといったような。

改正政令の施行まであと1ヶ月と少し。

この間に、クリスマスや冬休みといったイベントもあるわけですから、ラブホテル・ファッションホテルの経営者の方にとっては、あっと言う間でしょうね。

早急に政令改正に対してどうするか、決める必要があります。

「風俗営業適正化法」の政令改正対策についての詳細は→こちら
  


Posted by 博多の行政書士 at 22:48Comments(0)風俗営業

2010年11月21日

風俗営業適正化法が改正されます

「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」いわゆる「風営適正化法」が25年ぶりに大改正されます。

正確に言うと、風営適正化法の「政令」が改正。

今回の改正での一番の注目点は、ラブホテル、ファッションホテルなどの4号営業に関する部分。

一時期「偽装ラブホテル」と騒がれたラブホテルですが、現行法ではロビー、食堂が一定の面積以上あれば、部屋にアダルトグッズの自動販売機があっても、フロントが目隠しされていても、自動精算機があったとしても、4号営業、つまりラブホテル、ファッションホテルの届出は必要なく、通常のホテルとして営業できます。

これがいわゆる「新法ホテル」と業界で呼ばれるホテルの形態。

それが法改正後は、ロビー、食堂が一定面積以上あったとしても、アダルトグッズが部屋で販売してあったり、フロントが目隠しされていたり、自動精算機があったりすると、4号営業に該当するケースが出てくるようになり、警察への届出が必要になります。

現在、私の事務所でも今回の法改正について、ホームページに載せるよう改正点をまとめていますが、新法ホテルが4号営業の届出をせずに通常のホテルのまま営業を継続できるパターンは45通りあるようです。

この政令改正に伴う、既存の新法ホテルが4号営業に転換する届出の受付は、来年1月1日(実質は1月4日)からになるようで、まだ先のような感じもしますが、対策は早めに立てた方がいいでしょうね。
  


Posted by 博多の行政書士 at 00:31Comments(0)風俗営業

2010年11月17日

来年1月1日から風俗営業適正化法政令改正施行です。

「いよいよ風俗営業適正化法の新しい政令が来年1月1日から施行になります。
いわゆる「類似ラブホテル」の届出は1月31日まで。
それを過ぎると禁止区域では届出ができなくなります。
これからその「風俗営業適正化法」の政令改正についての情報を書き込んでいきます。
詳細は→こちら
  


Posted by 博多の行政書士 at 00:31Comments(0)風俗営業