2010年11月29日

商業地域にある類似ラブホテルの対応は?

来年1月1日施行の「風俗営業等適正化法」の政令改正について、ラブホテル関係者の方からボチボチ問い合わせが来ています。

今回の政令改正の目玉は、今までラブホテルのようでありながら店舗型性風俗特殊営業の4号営業の届出を出さずに済んだ、いわゆる「類似ラブホテル」のほとんどが、4号営業の要件に当てはまってしまうという点。

なので、「類似ラブホテル」の経営者の方は、そのまま営業を続けるなら1月31日までに4号営業の届出を出さなければいけなくなり、届出を出さないのなら、4号営業に該当する要件、つまり休憩料金の表示や部屋の中のアダルトグッズに自販機等を撤去しなければいけなくなります。

ところが、問い合わせをいただいた中で、予想外だったのが商業地域にある類似ラブホテルの経営者の方からの問い合わせ。

「類似ラブホテル」のほとんどは、商業地域外にあります。そのため、通常なら4号営業の届出を出しても受理されない。

それを特別に来年1月4日から1月31日までの間に届出を出せば、既得権として営業を認めよう、というのが今回の政令改正の主旨でもあります。

しかし、商業地域にある類似ラブホテルは、例えば学校のそば200メートル以内のような営業禁止区域でない限り、いつでも4号営業の届出が出せるわけで、既得権営業としての考え方がそもそも適用されないのですね。

こういうケースもあるのだと初めて気付きました。

この類似ラブホテルの経営者の方が今まで4号営業の届出を出さなかったのは、金融機関との兼ね合いからでしょうか。

ですが、既得権営業の考え方からは外れても、今回の政令改正で4号営業に該当するようになったのなら、やはり届出を出すか、要件となる施設・設備を撤去するかの二者択一となります。

いずれにしろ、類似ラブホテルの方は選択を迫られています。




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Posted by 博多の行政書士 at 23:06│Comments(0)風俗営業
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