2010年12月29日

4号営業(ラブホテル)に該当しない45パターン

すぐそこに迫ってきた風俗営業適正化法の政令改正

聞くところによると、警察への問い合わせで多いのが「どうしたらラブホテルに該当しないようになるか?」というものらしいです。

基本的に警察がこれについて教えることはないと思った方が良いと思います。

警察が教えるとしたら「こういった状態はラブホテルに該当するのか?該当するとしたら届出をしたいのだが」といった問い合わせに対してだけ、だと思います。

ただ、今回の政令改正の施設、設備の要件は、組み合わせが複雑で分かりにくいのも事実。

既得権営業を認めるのだから、どうせならもっと広く該当するように要件を定めれば分かりやすいんでしょうけど。

そもそも、フロントに遮へいがしてあっても、ラブホテルに該当しないケースがあるというのが不思議です。

通常のビジネスホテルならフロントに遮へいがあるなんて、まずあり得ないからです。

警察の話しでは、類似ラブホテルの7割~8割が届出を出して4号営業に移行すると予想しているようですので、残りの2割~3割が、通常のホテルとして営業を継続するということになります。

届出をしない方が少ないのですから、2月1日以降はこの届出をしないホテルに対して、本当にラブホテルの要件に該当していないのか、警察のチェックは厳しくなるでしょうね。

万が一、そこでラブホテルの施設・設備に該当するものがあったら、けっこう厳しい処分があるのではないでしょうか。

私の事務所のHPに、今回の政令改正以降、ラブホテルの要件に該当しない45パターンをまとめてあります。

「4号営業に該当しない施設・設備要件のパターン」(行政書士キアカン事務所のホームページ)

届出をしない予定のホテルの方は、しっかりこのパターンを把握しておかれることをお勧めします。

逆に言えば、この45パターンに該当しなければ、届出をしないといけないということです。

「風俗営業適正化法」の政令改正対策についての詳細は→こちら


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Posted by 博多の行政書士 at 23:44│Comments(0)風俗営業
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