2010年12月27日

ラブホテルの防犯カメラ

「ラブホテル等における年少者利用防止等のためのガイドライン」の中には「防犯及び年少者利用防止のための設備」という項目があります。

これは、年少者利用防止のための、ホテル内の設備、防犯カメラなどについて書かれているもので、「義務」ではありませんが、警察はこのガイドラインに沿った対応を希望しています。

「希望」というより、「指導」に近いと言った方がいいかもしれません。

「類似ラブホテル」の経営者の方が、1月4日以降に店舗型性風俗特殊営業の4号営業の届出を出した後は、風俗営業適正化法で規定されている設備だけでなく、このガイドラインに沿った設備や防犯カメラの設置も検討する必要があります。

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※「防犯及び年少者利用防止のための措置」
1 フロント等において、従業者が、客の顔及び背丈を安易に確認することができるよう、十分な照度を保つとともに、従業者の見通しを妨げるような物を置かないこと。

2 防犯カメラを次のとおり設置すること。
 (1)入り口又はフロント等の前における客を確実に撮影・録画できるようにすること。
 (2)24時間録画するとともに、最低1週間は記録媒体を保管すること。
 (3)デジタル方式等、より効果的な録画装置を導入すること。
 (4)防犯カメラの設置目的、撮影範囲、画像の管理等に関する運用基準を定めること。

3 車両入口及び駐車場における照明設備、防犯カメラの設置に努めること。

4 年少者立入禁止の表示に汚損等がないかを定期的に確認すること。
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いくら防犯のためとはいえ、客の立場から見ると、知らない内に撮影され1週間保管されているわけですから、気分のいいものではないでしょうね。

「風俗営業適正化法」の政令改正対策についての詳細は→こちら



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Posted by 博多の行政書士 at 00:46│Comments(0)風俗営業
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