2010年12月13日

福岡県警察への4号営業(ラブホテル)届出の詳細

福岡県警察での風俗営業適正化法の政令改正に伴う、4号営業(ラブホテル)の届出書類についての詳細の続きです。

一番ポイントとなる図面についてですが、縮尺や方位の記載までは必要ないけれど、営業所面積、客室面積が求積計算できるような図面であることが必要。

旅館業許可申請時の図面が残っていれば、それが使えると思います。

ですが、現状がそのときと変わっていれば、現状に即した図面でないとダメ、ということになります。

そうでないと、虚偽の届出ということになってしまうから。

手書きでもOKでしょうが、きちんと求積計算できるかどうか、ですね。

ところで、届出書類の話しではなく、施設・設備について。

今回の改正のポイントの一つである、自動精算機。

これには、エアシューターも含まれるのですが、例え故障などで使用できない状況であっても、エアシューターの設備がそこに残っていれば、要件に該当するとのことです。

また、浴室については、北九州市の条例では、外部から見通せるような浴室は禁止されています。

たとえば壁がガラス張りのような浴室。

風営法では良くても、条例ではダメ、ということです。

こういった点もチェックの必要があると思います。

「風俗営業適正化法」の政令改正対策についての詳細は→こちら



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Posted by 博多の行政書士 at 23:31│Comments(0)風俗営業
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