2010年12月19日

「類似ラブホテル」と「偽装ラブホテル」

施行が目の前に迫ってきた風俗営業適正化法の政令改正ですが、それにつれて警察も業界も動きが活発化してきたようです。

警察への問い合わせも徐々に増えてきた様子。

さて、今回の政令改正はいわゆる「類似ラブホテル」つまり、現在の風俗営業適正化法の適用を受けないけれど、もっぱらカップル客が休憩や宿泊に利用するホテルが対象です。

しかし、現在「類似」ではなく完全な「偽装」、つまり現時点での風俗営業適正化法の適用を受けるにもかかわらず、禁止区域に建っているなどの理由で届出を出していない「無届け」のホテルもいくつか存在しています。

このようなホテルは、今回の改正の対象外です。

警察も「無届け」のホテルについては、1月1日の法施行前に厳しくチェックしていくようですね。

一旦警察の調査を受けて、「無届け」の烙印を押されてしまうと、そもそも違法状態なので、1月4日以降届け出を出しても、もちろん受理されません。

「無届け」の場合は、政令改正の施行を待たずに、早急に何らかの対処をする必要があります。そもそも違法な状態なわけですから。

この部分は誤解されている経営者の方も、少なからずいらっしゃるようですので、要注意です。

「風俗営業適正化法」の政令改正対策についての詳細は→こちら



同じカテゴリー(風俗営業)の記事
 ホテル・旅館に対する新たな「適マーク」 (2013-08-01 22:24)
 4号営業・ラブホテルの届出・・・・・届出書類の書き方・その5 (2011-01-10 01:23)
 4号営業・ラブホテルの届出・・・・・届出書類の書き方・その4 (2011-01-09 00:39)
 4号営業・ラブホテルの届出・・・・・届出書類の書き方・その3 (2011-01-06 01:09)
 4号営業・ラブホテルの届出・・・・・届出書類の書き方・その2 (2011-01-05 00:16)
 4号営業・ラブホテルの届出・・・・・届出書類の書き方・その1 (2011-01-03 22:15)

Posted by 博多の行政書士 at 01:06│Comments(0)風俗営業
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。