2010年12月10日

ラブホテルの売却について・その2

1月1日施行の風俗営業適正化法の政令改正後のラブホテルの譲渡(売却)について、個人経営の場合を書いてみましたが、今日は法人経営の場合について。

法人経営の場合は個人経営の場合と違い、あくまで4号営業を行っているのは「法人」なので、法人の役員が入れ替わる、あるいは株を譲渡(売却)する、という形で、4号営業のホテルを維持したまま、法人を譲渡(売却)することが可能です。

ただし、一つの法人が複数の「類似ラブホテル」を所有していて、その「類似ラブホテル」について1月4日以降に4号営業の届出を出し、「ラブホテル」とした後に、その中の一つのホテルを譲渡(売却)しようとした場合には、立地が問題になります。

立地が、自治体の条例でラブホテルの営業ができるとしている場所であるなら、譲渡された個人か法人は新規の届出を行い、新たにその個人か法人でラブホテルの営業を行うことは可能です。

しかし、ラブホテルの営業を禁止している場所であるなら、譲渡された個人か法人は、新規の届出を行うことができません。

つまり、ラブホテルの営業を継続することができないということです。

ラブホテルの営業を継続しようとするなら、他のラブホテル共々、法人とセットで譲渡(売却)する以外に方法はありません。

今回の政令改正の対象となっている「類似ラブホテル」では、禁止区域に建っているホテルが大部分だと思います。

そうすると、「類似ラブホテル」が1月4日以降に4号営業の届出を出し、ラブホテルとして営業を行おうと考え、さらに将来の譲渡(売却)をも考えているのなら、そのときは法人とホテルをセットで譲渡(売却)する以外に方法はないということになります。

つまり、複数の「類似ラブホテル」を所有しているのであれば、その複数の「類似ラブホテル」全部と会社をまるごと譲渡(売却)するか、あるいは12月31日までに1ホテル1法人のような形にしておくしか方法はない、ということになります。

新たに会社を設立し1ホテル1法人にしておくなら、当然旅館業の許可の方も12月31日までに、その新たな法人で取得しておく必要があります。

12月31日までといっても、御用納めが12月28日ですから、実質的には無理。

とはいえ、ホテルと会社をセットで譲渡するにしても、こちらもスケジュール的には厳しくなってきましたので、早急に対処方法を決断する必要があると思います。

「風俗営業適正化法」の政令改正対策についての詳細は→こちら



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Posted by 博多の行政書士 at 00:25│Comments(0)風俗営業
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