4号営業・ラブホテルの届出の際、旅館業許可証を紛失していたら

博多の行政書士

2010年12月20日 23:19

来年1月1日から施行、1月4日から「類似ラブホテル」の4号営業への届出受付が始まる風俗営業適正化法の政令改正ですが、正式決定ではないのですが、添付書類の中に旅館業の「許可証写し(コピー)」が必要になる模様です。

ですが、許可証を紛失した、見つからないというケースもあると思います。現実に私の方へは、そういう相談も来ていますし。

この場合、私がいくつか保健所に問い合わせた答えとして、許可証自体の再発行は難しい(実質無理)、その代わり許可を所持して営業しているという「証明書」を発行してくれるようです。

手数料も数百円程度。

警察の方も、これで良しとするのではないでしょうか。証明書があれば、適正に許可を持っているという証明になりますから。

ただし、図面については別です。あくまで、現状の図面が必要になります。

旅館業許可申請の時に使用した図面をそのまま今回の申請にも使用することは可能ですが、それはあくまで現状が当時と変わっていないことが前提。

もし、変更が生じていて、警察に提出した図面と現状が違っていることが後で発覚したならば、虚偽の届出ということになってしまいます。

ペナルティも最悪の場合は営業停止ということになる可能性も。

今回の届出の手続き中、一番肝心なのはこの図面になると思います。

「風俗営業適正化法」の政令改正対策についての詳細は→こちら

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