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2010年12月14日

届出書類中の図面について(ラブホテルの届出)

13日のブログにも書きました風俗営業適正化法の政令改正に伴う、4号営業(ラブホテル)の届出書類の中の図面について。

図面は、客室面積、営業所面積が計算できる(求積計算できる)図面が必要になるのですが、この求積計算の際は、壁の内側からの寸法になります。

旅館業許可申請の際に、保健所に提出した図面の中には、壁芯からの計算になっているものが多いかと思いますが、それだとそのまま使えないこともあります。

ただし、これは福岡県での扱いですので、他県の場合は、事前に警察に相談なさって確認した方がいいと思います。

また、部屋の中のベッドとかソファとかの、調度品の配置位置の図示を求めるところもあるようです。

福岡県警察ではそこまでは求めないと聞いていたのですが、所轄によっては「必要」と言っているところもあるようです。

これも事前に確認しておいた方がいいと思います。

ですが、まだ受付自体が始まっていませんので、詳細を分かりかねている所轄警察署も多いようですね。

それでもやはり所轄警察署と相談しながら、準備を進めていくのが一番いいと思います。

「風俗営業適正化法」の政令改正対策についての詳細は→こちら
  


Posted by 博多の行政書士 at 22:45Comments(0)風俗営業

2010年12月13日

福岡県警察への4号営業(ラブホテル)届出の詳細

福岡県警察での風俗営業適正化法の政令改正に伴う、4号営業(ラブホテル)の届出書類についての詳細の続きです。

一番ポイントとなる図面についてですが、縮尺や方位の記載までは必要ないけれど、営業所面積、客室面積が求積計算できるような図面であることが必要。

旅館業許可申請時の図面が残っていれば、それが使えると思います。

ですが、現状がそのときと変わっていれば、現状に即した図面でないとダメ、ということになります。

そうでないと、虚偽の届出ということになってしまうから。

手書きでもOKでしょうが、きちんと求積計算できるかどうか、ですね。

ところで、届出書類の話しではなく、施設・設備について。

今回の改正のポイントの一つである、自動精算機。

これには、エアシューターも含まれるのですが、例え故障などで使用できない状況であっても、エアシューターの設備がそこに残っていれば、要件に該当するとのことです。

また、浴室については、北九州市の条例では、外部から見通せるような浴室は禁止されています。

たとえば壁がガラス張りのような浴室。

風営法では良くても、条例ではダメ、ということです。

こういった点もチェックの必要があると思います。

「風俗営業適正化法」の政令改正対策についての詳細は→こちら
  


Posted by 博多の行政書士 at 23:31Comments(0)風俗営業

2010年12月11日

ラブホテル(4号営業)の届出の詳細が決まりました・福岡県

1月1日からの風俗営業適正化法の政令改正に伴う、4号営業(ラブホテル)の届出の書類について、福岡県の場合の詳細が決まったようです。

(1)使用権原を疎明する書類(使用承諾書、賃貸借契約書など)
(2)店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書
(3)営業の方法を記載した書面
(4)住民票(経営者と統括管理者、法人の場合役員全員)
(5)営業所の平面図
(6)営業所周辺の略図

旅館業の許可証のコピーは、現時点では添付を求めるかどうか、まだ決まっていないようです。

しかし、旅館業の許可を持っている人(または法人)と、届出を出した人(または法人)が、同一かどうか確認するようですので、やはりコピーは必要と考えた方がいいと思います。

そしてポイントは、やはり図面!

旅館業許可申請の際に出した青焼き程度の図面でいい、とのことですが、各客室の面積と営業所としての面積が図面から分かることが必要になります。

そうなると、やはりある程度キチッとした図面を、ということになるでしょうね。

なお、客室面積や営業所面積の求積計算は、壁の内法寸法での計算になります。

これは、風俗営業許可申請やソープランドの届出のときと同じですね。

旅館業許可申請の時に使われた図面類は、壁芯から測って記載してある図面が多いのではないでしょうか?

こういった図面は、多少作り直す必要が出てくることになります。

また、別の県の警察では、図面中に、自動精算機やアダルトグッズ販売機の位置を分かるように記載することを求めているところもあるようですが、現時点では、福岡ではそこまで求めることは無さそうです。

「風俗営業適正化法」の政令改正対策についての詳細は→こちら
  


Posted by 博多の行政書士 at 01:37Comments(0)風俗営業

2010年12月10日

ラブホテルの売却について・その2

1月1日施行の風俗営業適正化法の政令改正後のラブホテルの譲渡(売却)について、個人経営の場合を書いてみましたが、今日は法人経営の場合について。

法人経営の場合は個人経営の場合と違い、あくまで4号営業を行っているのは「法人」なので、法人の役員が入れ替わる、あるいは株を譲渡(売却)する、という形で、4号営業のホテルを維持したまま、法人を譲渡(売却)することが可能です。

ただし、一つの法人が複数の「類似ラブホテル」を所有していて、その「類似ラブホテル」について1月4日以降に4号営業の届出を出し、「ラブホテル」とした後に、その中の一つのホテルを譲渡(売却)しようとした場合には、立地が問題になります。

立地が、自治体の条例でラブホテルの営業ができるとしている場所であるなら、譲渡された個人か法人は新規の届出を行い、新たにその個人か法人でラブホテルの営業を行うことは可能です。

しかし、ラブホテルの営業を禁止している場所であるなら、譲渡された個人か法人は、新規の届出を行うことができません。

つまり、ラブホテルの営業を継続することができないということです。

ラブホテルの営業を継続しようとするなら、他のラブホテル共々、法人とセットで譲渡(売却)する以外に方法はありません。

今回の政令改正の対象となっている「類似ラブホテル」では、禁止区域に建っているホテルが大部分だと思います。

そうすると、「類似ラブホテル」が1月4日以降に4号営業の届出を出し、ラブホテルとして営業を行おうと考え、さらに将来の譲渡(売却)をも考えているのなら、そのときは法人とホテルをセットで譲渡(売却)する以外に方法はないということになります。

つまり、複数の「類似ラブホテル」を所有しているのであれば、その複数の「類似ラブホテル」全部と会社をまるごと譲渡(売却)するか、あるいは12月31日までに1ホテル1法人のような形にしておくしか方法はない、ということになります。

新たに会社を設立し1ホテル1法人にしておくなら、当然旅館業の許可の方も12月31日までに、その新たな法人で取得しておく必要があります。

12月31日までといっても、御用納めが12月28日ですから、実質的には無理。

とはいえ、ホテルと会社をセットで譲渡するにしても、こちらもスケジュール的には厳しくなってきましたので、早急に対処方法を決断する必要があると思います。

「風俗営業適正化法」の政令改正対策についての詳細は→こちら
  


Posted by 博多の行政書士 at 00:25Comments(0)風俗営業

2010年12月07日

ラブホテルの売却について・その1

1月1日施行の風俗営業適正化法の政令改正ですが、ラブホテルの譲渡(売却)について説明してみます。

基本的に経営形態は、個人事業の場合と法人の場合があります。

個人事業の場合、今の経営者が辞めて別の方にホテルを譲渡(売却)した場合、今の経営者の方は廃業して、新たに経営を始める方が新規の届出をする、ということになります。

よく「名義変更」という言葉を聞きますが、風俗営業適正化法上の扱いは「変更」ではなく「新規」。

なので、新たに営業開始の届出をする必要があります。

しかし、新規に届出をするとなると、今度はそのラブホテルが風俗営業適正化法上の要件を満たしているかどうか、が問題になります。

その中でも特に、立地が県や市の条例で禁止されている場所であるなら、新規の届出はできません。

その場合は、4号営業を廃止して、通常のホテルということでしか営業できないことになります。

つまりラブホテルの譲渡は実質不可能、ということです。

今回の政令改正の対象となっている「類似ラブホテル」は、そのほとんどが禁止区域に建っているケースだと思いますので、そうであれば、今回の政令改正で届出をして、4号営業になった後ではラブホテルとしての譲渡はできません。

営業は、今の経営者一代限り、となります。

ですので、現在個人事業として経営なさっている方で、将来ラブホテルとしての売却をお考えであれば、年内に法人化し、ホテルの経営は法人が行うことにして、将来会社とホテルをパッケージで売却するしか方法はありません。

もちろん、現在持っている旅館業の許可も、法人として新たに取り直す必要があります。それも年内に、です。

「風俗営業適正化法」の政令改正対策についての詳細は→こちら
  


Posted by 博多の行政書士 at 23:17Comments(0)風俗営業

2010年12月01日

風営法改正・ダイヤモンドオンラインのおかしな記事

ここのところ続けて書いている風俗営業適正化法の政令改正についてですが、ダイヤモンドオンラインの記事中におかしな部分がありました。

「来年1月の風営法改正で半減?全国のラブホテルが存続の危機」

この記事の中の「さらに、都道府県条例により学校や児童福祉施設の周囲200メートル以内で営業してはならないとされるケースが大半。つまりこの範囲内で営業していれば、移動を余儀なくされるわけだ。」の部分。

1月1日施行の新しい風俗営業適正化法施行令では「附則」第2条第3項、第4項で、今回の政令改正の対象となる営業(つまり類似ラブホテル)については、1月31日までは条例で定める営業禁止区域の適用は受けない、さらに1月31日までの間に届出を出せば条例で定める営業禁止区域の適用は受けない、となっています。

つまり、1月31日までに、店舗型性風俗特殊営業の4号営業の届出を出せば、学校や児童福祉施設の周囲200メートル以内にホテルがあっても、そのまま継続して営業できるのです。移動する必要はないのです。

さらに「申請期間が来年1月1日から31日までのわずか1ヵ月間に限られている。「正月休みで警察署に担当者がいなければ、申請は受け付けない」(警察関係者)といい、要はこれ、警察が最初から偽装ラブホテルを排除する目的で改正しているといえるのだ。」の部分。

正月休みが1月1日~1月3日までのことを指すのであれば、この間官公庁が休みなのは誰でも知っていることですし、それ以外の平日で担当者が不在であっても、担当者は複数いるのが通常ですので、あえて警察が嫌がらせをやるように決めつけて、不安を煽っているのはいかがなものかと思いますね。

ただ、時間がないのは間違いないことです。

今回の政令改正の対象となるホテルを営業している方は、早急に対処方法を決断された方がいいでしょうね。

「風俗営業適正化法」の政令改正対策についての詳細は→こちら
  


Posted by 博多の行政書士 at 23:24Comments(0)風俗営業

2010年11月29日

商業地域にある類似ラブホテルの対応は?

来年1月1日施行の「風俗営業等適正化法」の政令改正について、ラブホテル関係者の方からボチボチ問い合わせが来ています。

今回の政令改正の目玉は、今までラブホテルのようでありながら店舗型性風俗特殊営業の4号営業の届出を出さずに済んだ、いわゆる「類似ラブホテル」のほとんどが、4号営業の要件に当てはまってしまうという点。

なので、「類似ラブホテル」の経営者の方は、そのまま営業を続けるなら1月31日までに4号営業の届出を出さなければいけなくなり、届出を出さないのなら、4号営業に該当する要件、つまり休憩料金の表示や部屋の中のアダルトグッズに自販機等を撤去しなければいけなくなります。

ところが、問い合わせをいただいた中で、予想外だったのが商業地域にある類似ラブホテルの経営者の方からの問い合わせ。

「類似ラブホテル」のほとんどは、商業地域外にあります。そのため、通常なら4号営業の届出を出しても受理されない。

それを特別に来年1月4日から1月31日までの間に届出を出せば、既得権として営業を認めよう、というのが今回の政令改正の主旨でもあります。

しかし、商業地域にある類似ラブホテルは、例えば学校のそば200メートル以内のような営業禁止区域でない限り、いつでも4号営業の届出が出せるわけで、既得権営業としての考え方がそもそも適用されないのですね。

こういうケースもあるのだと初めて気付きました。

この類似ラブホテルの経営者の方が今まで4号営業の届出を出さなかったのは、金融機関との兼ね合いからでしょうか。

ですが、既得権営業の考え方からは外れても、今回の政令改正で4号営業に該当するようになったのなら、やはり届出を出すか、要件となる施設・設備を撤去するかの二者択一となります。

いずれにしろ、類似ラブホテルの方は選択を迫られています。

  


Posted by 博多の行政書士 at 23:06Comments(0)風俗営業

2010年11月25日

ラブホテル(4号営業)の届出は、将来計画も見据えて

来年1月1日施行の「風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(風俗営業適正化法)」の政令改正。

その中で一番の目玉と思われる「店舗型性風俗特殊営業の4号営業」いわゆるラブホテル。

現在、4号営業の届出を出していない「類似ラブホテル」が、1月1日以降に4号営業の届出を出す場合、出さない場合のメリット、デメリットについて、私の事務所のホームページにまとめてみました→4号営業になった場合、ならなかった場合のメリット・デメリット

しかし、単純にメリット・デメリットを比べて、4号営業の届出を出す、出さないを決めるのも一つの方法ですが、今後の業務展開も含めて考慮する必要があるのではないかと思います。

例えば、4号営業になると風俗営業適正化法の規制を受けて、内部の改装・改築は非常に困難になります。

というより実質不可能。

ですので、4号営業の届出を出さずに、休憩料金の表示看板などを撤去して、泣く泣く通常のホテルとして営業することを考えている経営者の方がいらっしゃるかもしれません。

しかし、4号営業の廃止の届出はいつでもできるのです。

つまり、いったん4号営業の届出を出し、ラブホテルとしてしばらく営業を継続して、いよいよ改装・改築の必要が出てきたときに、4号営業を廃止し通常のホテルに移行。それから改装・改築を行うという選択肢もあるのです。

4号営業を廃止すれば、風俗営業適正化法の規制は受けませんから、自由に改装・改築を行うことができるようになります。

もちろん、建築基準法や旅館業法など他の法令に違反しない範囲で、ということですが。

1月に届出を出す、出さない、という以外にも、選択肢はある、ということです。
  


Posted by 博多の行政書士 at 00:17Comments(0)風俗営業

2010年11月24日

類似ラブホテルが届出をしなくて済む45パターン

来年1月1日からの施行となる「風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(風俗営業適正化法)」の改正政令ですが、以前にも書いたように、今回の改正の目玉は、ラブホテル、ファッションホテルなどの、「店舗型性風俗特殊営業」の4号営業の要件が厳しくなったこと。

これで、現在4号営業の届出を出さずに済んでいる、いわゆる「類似ラブホテル」のほとんどが風俗営業適正化法の対象となり、警察への届出が必要になります。

ですが、施設・設備の内容や組み合わせによっては、警察への届出が不要で今のまま営業を続けることが可能なケースもあります。

その、警察への届出が不要で今のまま営業を続けることが可能なケースのパターンを、私の事務所のホームページに掲載しました。→「4号営業に該当しない施設・設備要件のパターン」

これは、「季刊LH-NEXT」の第4号に掲載されていたものを、もう少し分かりやすくしたものです。

ズバリ、「4号営業に該当しない施設・設備要件のパターン」は45パターン。

対象となるホテルを経営なさっている方は、ぜひ参考にしてください。
  


Posted by 博多の行政書士 at 00:22Comments(0)風俗営業

2010年11月21日

風俗営業適正化法の新しい解釈基準

来年1月1日施行の「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」いわゆる「風俗営業適正化法」の改正政令に関しての解釈基準が発表になっています。

http://www.police.pref.fukuoka.jp/data/open/cnt/3/830/1/fuueikaishaku.pdf(PDFファイル・福岡県警察のサイト)

今回の政令改正の目玉、ラブホテル・ファッションホテルに関する部分は、9ページから記載されています。

「当該施設を休憩ために利用することができる旨の表示」、「玄関、フロントの遮へい」、「客室案内板」、「自動精算機」についても、どういったものが該当するのか、説明してあります。

ほぼ、現行のラブホテルの形態に沿ったものになっていますね。

例えば「自動精算機」には、エアシューターや部屋の小窓からの料金支払いも含まれるといったような。

改正政令の施行まであと1ヶ月と少し。

この間に、クリスマスや冬休みといったイベントもあるわけですから、ラブホテル・ファッションホテルの経営者の方にとっては、あっと言う間でしょうね。

早急に政令改正に対してどうするか、決める必要があります。

「風俗営業適正化法」の政令改正対策についての詳細は→こちら
  


Posted by 博多の行政書士 at 22:48Comments(0)風俗営業

2010年11月21日

風俗営業適正化法が改正されます

「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」いわゆる「風営適正化法」が25年ぶりに大改正されます。

正確に言うと、風営適正化法の「政令」が改正。

今回の改正での一番の注目点は、ラブホテル、ファッションホテルなどの4号営業に関する部分。

一時期「偽装ラブホテル」と騒がれたラブホテルですが、現行法ではロビー、食堂が一定の面積以上あれば、部屋にアダルトグッズの自動販売機があっても、フロントが目隠しされていても、自動精算機があったとしても、4号営業、つまりラブホテル、ファッションホテルの届出は必要なく、通常のホテルとして営業できます。

これがいわゆる「新法ホテル」と業界で呼ばれるホテルの形態。

それが法改正後は、ロビー、食堂が一定面積以上あったとしても、アダルトグッズが部屋で販売してあったり、フロントが目隠しされていたり、自動精算機があったりすると、4号営業に該当するケースが出てくるようになり、警察への届出が必要になります。

現在、私の事務所でも今回の法改正について、ホームページに載せるよう改正点をまとめていますが、新法ホテルが4号営業の届出をせずに通常のホテルのまま営業を継続できるパターンは45通りあるようです。

この政令改正に伴う、既存の新法ホテルが4号営業に転換する届出の受付は、来年1月1日(実質は1月4日)からになるようで、まだ先のような感じもしますが、対策は早めに立てた方がいいでしょうね。
  


Posted by 博多の行政書士 at 00:31Comments(0)風俗営業

2010年11月17日

来年1月1日から風俗営業適正化法政令改正施行です。

「いよいよ風俗営業適正化法の新しい政令が来年1月1日から施行になります。
いわゆる「類似ラブホテル」の届出は1月31日まで。
それを過ぎると禁止区域では届出ができなくなります。
これからその「風俗営業適正化法」の政令改正についての情報を書き込んでいきます。
詳細は→こちら
  


Posted by 博多の行政書士 at 00:31Comments(0)風俗営業