2010年12月25日
ラブホテルの客の年齢確認方法・その2
「ラブホテル等における年少者利用防止等のためのガイドライン」の「客の年齢確認方法等」についての続きです。
今日は、その中の3~5に記載されていること。
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※「客の年齢確認方法等」
3 2の場合において(つまり従業員が客に身分証明書などの提示を求めたとき)、身分証明書等の提示がない場合には、生年月日等を本人から聴取するなどにより、18歳以上あるとの申し立てが正しいか確認すること。
4 宿泊者名簿に記載すべき事項を客が告げないときには、旅館業法第5条第2号の事由に該当することを踏まえ、その客の利用の拒否に配意すること。また、身分証明書の提示を拒否したり、年齢を聞いても答えないなどにより、その客が18歳以上であることが確認できないにもかかわらず、営業者がラブホテル等に立ち入らせた場合において、現実にその者が18歳未満であることが判明したときは、風営法第28条第12項第4号違反に該当しうることから、その客の利用の拒否に配意すること。
5 客の年齢等の確認の歳に客とトラブルになった場合には、統括管理者に報告するとともに、必要に応じ、警察に連絡すること。
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文章は、多少変えてあります。
ちなみに旅館業法第5条第2号とは→「第5条 営業者は、左の各号の一に該当する場合を除いては、宿泊を拒んではならない。
一 宿泊しようとする者が伝染性の疾病にかかつていると明らかに認められるとき。
二 宿泊しようとする者がとばく、その他の違法行為又は風紀を乱す行為をする虞があると認められるとき。
三 宿泊施設に余裕がないときその他都道府県が条例で定める事由があるとき。」
また、風営法第28条第12項第4号については→「店舗型性風俗特殊営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない・・・・十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること。」
実際に、この3~5を適用しようとすると、客とトラブルになる確率はかなり高いでしょうね。
でも、昨日も書きましたように、ラホテルで、運転免許証などの身分証明書を見せてまで入ろうという客は、ほとんどいないでしょうから、年齢確認を求めるだけで、年少者利用防止にはかなり効果的ではあると思います。
ただ、現実的かどうかは・・・・・・・?
「風俗営業適正化法」の政令改正対策についての詳細は→こちら
今日は、その中の3~5に記載されていること。
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※「客の年齢確認方法等」
3 2の場合において(つまり従業員が客に身分証明書などの提示を求めたとき)、身分証明書等の提示がない場合には、生年月日等を本人から聴取するなどにより、18歳以上あるとの申し立てが正しいか確認すること。
4 宿泊者名簿に記載すべき事項を客が告げないときには、旅館業法第5条第2号の事由に該当することを踏まえ、その客の利用の拒否に配意すること。また、身分証明書の提示を拒否したり、年齢を聞いても答えないなどにより、その客が18歳以上であることが確認できないにもかかわらず、営業者がラブホテル等に立ち入らせた場合において、現実にその者が18歳未満であることが判明したときは、風営法第28条第12項第4号違反に該当しうることから、その客の利用の拒否に配意すること。
5 客の年齢等の確認の歳に客とトラブルになった場合には、統括管理者に報告するとともに、必要に応じ、警察に連絡すること。
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文章は、多少変えてあります。
ちなみに旅館業法第5条第2号とは→「第5条 営業者は、左の各号の一に該当する場合を除いては、宿泊を拒んではならない。
一 宿泊しようとする者が伝染性の疾病にかかつていると明らかに認められるとき。
二 宿泊しようとする者がとばく、その他の違法行為又は風紀を乱す行為をする虞があると認められるとき。
三 宿泊施設に余裕がないときその他都道府県が条例で定める事由があるとき。」
また、風営法第28条第12項第4号については→「店舗型性風俗特殊営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない・・・・十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること。」
実際に、この3~5を適用しようとすると、客とトラブルになる確率はかなり高いでしょうね。
でも、昨日も書きましたように、ラホテルで、運転免許証などの身分証明書を見せてまで入ろうという客は、ほとんどいないでしょうから、年齢確認を求めるだけで、年少者利用防止にはかなり効果的ではあると思います。
ただ、現実的かどうかは・・・・・・・?
「風俗営業適正化法」の政令改正対策についての詳細は→こちら
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Posted by 博多の行政書士 at 00:27│Comments(0)
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