2010年12月14日

届出書類中の図面について(ラブホテルの届出)

13日のブログにも書きました風俗営業適正化法の政令改正に伴う、4号営業(ラブホテル)の届出書類の中の図面について。

図面は、客室面積、営業所面積が計算できる(求積計算できる)図面が必要になるのですが、この求積計算の際は、壁の内側からの寸法になります。

旅館業許可申請の際に、保健所に提出した図面の中には、壁芯からの計算になっているものが多いかと思いますが、それだとそのまま使えないこともあります。

ただし、これは福岡県での扱いですので、他県の場合は、事前に警察に相談なさって確認した方がいいと思います。

また、部屋の中のベッドとかソファとかの、調度品の配置位置の図示を求めるところもあるようです。

福岡県警察ではそこまでは求めないと聞いていたのですが、所轄によっては「必要」と言っているところもあるようです。

これも事前に確認しておいた方がいいと思います。

ですが、まだ受付自体が始まっていませんので、詳細を分かりかねている所轄警察署も多いようですね。

それでもやはり所轄警察署と相談しながら、準備を進めていくのが一番いいと思います。

「風俗営業適正化法」の政令改正対策についての詳細は→こちら



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Posted by 博多の行政書士 at 22:45│Comments(0)風俗営業
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