2010年12月07日
ラブホテルの売却について・その1
1月1日施行の風俗営業適正化法の政令改正ですが、ラブホテルの譲渡(売却)について説明してみます。
基本的に経営形態は、個人事業の場合と法人の場合があります。
個人事業の場合、今の経営者が辞めて別の方にホテルを譲渡(売却)した場合、今の経営者の方は廃業して、新たに経営を始める方が新規の届出をする、ということになります。
よく「名義変更」という言葉を聞きますが、風俗営業適正化法上の扱いは「変更」ではなく「新規」。
なので、新たに営業開始の届出をする必要があります。
しかし、新規に届出をするとなると、今度はそのラブホテルが風俗営業適正化法上の要件を満たしているかどうか、が問題になります。
その中でも特に、立地が県や市の条例で禁止されている場所であるなら、新規の届出はできません。
その場合は、4号営業を廃止して、通常のホテルということでしか営業できないことになります。
つまりラブホテルの譲渡は実質不可能、ということです。
今回の政令改正の対象となっている「類似ラブホテル」は、そのほとんどが禁止区域に建っているケースだと思いますので、そうであれば、今回の政令改正で届出をして、4号営業になった後ではラブホテルとしての譲渡はできません。
営業は、今の経営者一代限り、となります。
ですので、現在個人事業として経営なさっている方で、将来ラブホテルとしての売却をお考えであれば、年内に法人化し、ホテルの経営は法人が行うことにして、将来会社とホテルをパッケージで売却するしか方法はありません。
もちろん、現在持っている旅館業の許可も、法人として新たに取り直す必要があります。それも年内に、です。
「風俗営業適正化法」の政令改正対策についての詳細は→こちら
基本的に経営形態は、個人事業の場合と法人の場合があります。
個人事業の場合、今の経営者が辞めて別の方にホテルを譲渡(売却)した場合、今の経営者の方は廃業して、新たに経営を始める方が新規の届出をする、ということになります。
よく「名義変更」という言葉を聞きますが、風俗営業適正化法上の扱いは「変更」ではなく「新規」。
なので、新たに営業開始の届出をする必要があります。
しかし、新規に届出をするとなると、今度はそのラブホテルが風俗営業適正化法上の要件を満たしているかどうか、が問題になります。
その中でも特に、立地が県や市の条例で禁止されている場所であるなら、新規の届出はできません。
その場合は、4号営業を廃止して、通常のホテルということでしか営業できないことになります。
つまりラブホテルの譲渡は実質不可能、ということです。
今回の政令改正の対象となっている「類似ラブホテル」は、そのほとんどが禁止区域に建っているケースだと思いますので、そうであれば、今回の政令改正で届出をして、4号営業になった後ではラブホテルとしての譲渡はできません。
営業は、今の経営者一代限り、となります。
ですので、現在個人事業として経営なさっている方で、将来ラブホテルとしての売却をお考えであれば、年内に法人化し、ホテルの経営は法人が行うことにして、将来会社とホテルをパッケージで売却するしか方法はありません。
もちろん、現在持っている旅館業の許可も、法人として新たに取り直す必要があります。それも年内に、です。
「風俗営業適正化法」の政令改正対策についての詳細は→こちら
ホテル・旅館に対する新たな「適マーク」
4号営業・ラブホテルの届出・・・・・届出書類の書き方・その5
4号営業・ラブホテルの届出・・・・・届出書類の書き方・その4
4号営業・ラブホテルの届出・・・・・届出書類の書き方・その3
4号営業・ラブホテルの届出・・・・・届出書類の書き方・その2
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Posted by 博多の行政書士 at 23:17│Comments(0)
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