2010年11月24日

類似ラブホテルが届出をしなくて済む45パターン

来年1月1日からの施行となる「風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(風俗営業適正化法)」の改正政令ですが、以前にも書いたように、今回の改正の目玉は、ラブホテル、ファッションホテルなどの、「店舗型性風俗特殊営業」の4号営業の要件が厳しくなったこと。

これで、現在4号営業の届出を出さずに済んでいる、いわゆる「類似ラブホテル」のほとんどが風俗営業適正化法の対象となり、警察への届出が必要になります。

ですが、施設・設備の内容や組み合わせによっては、警察への届出が不要で今のまま営業を続けることが可能なケースもあります。

その、警察への届出が不要で今のまま営業を続けることが可能なケースのパターンを、私の事務所のホームページに掲載しました。→「4号営業に該当しない施設・設備要件のパターン」

これは、「季刊LH-NEXT」の第4号に掲載されていたものを、もう少し分かりやすくしたものです。

ズバリ、「4号営業に該当しない施設・設備要件のパターン」は45パターン。

対象となるホテルを経営なさっている方は、ぜひ参考にしてください。



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Posted by 博多の行政書士 at 00:22│Comments(0)風俗営業
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