2010年11月21日

風俗営業適正化法が改正されます

「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」いわゆる「風営適正化法」が25年ぶりに大改正されます。

正確に言うと、風営適正化法の「政令」が改正。

今回の改正での一番の注目点は、ラブホテル、ファッションホテルなどの4号営業に関する部分。

一時期「偽装ラブホテル」と騒がれたラブホテルですが、現行法ではロビー、食堂が一定の面積以上あれば、部屋にアダルトグッズの自動販売機があっても、フロントが目隠しされていても、自動精算機があったとしても、4号営業、つまりラブホテル、ファッションホテルの届出は必要なく、通常のホテルとして営業できます。

これがいわゆる「新法ホテル」と業界で呼ばれるホテルの形態。

それが法改正後は、ロビー、食堂が一定面積以上あったとしても、アダルトグッズが部屋で販売してあったり、フロントが目隠しされていたり、自動精算機があったりすると、4号営業に該当するケースが出てくるようになり、警察への届出が必要になります。

現在、私の事務所でも今回の法改正について、ホームページに載せるよう改正点をまとめていますが、新法ホテルが4号営業の届出をせずに通常のホテルのまま営業を継続できるパターンは45通りあるようです。

この政令改正に伴う、既存の新法ホテルが4号営業に転換する届出の受付は、来年1月1日(実質は1月4日)からになるようで、まだ先のような感じもしますが、対策は早めに立てた方がいいでしょうね。



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Posted by 博多の行政書士 at 00:31│Comments(0)風俗営業
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