2010年12月27日
改善すべき点は年内に(ラブホテルの届出のために)
風俗営業適正化法の政令改正に伴う、類似ラブホテルの4号営業の届出開始が目前に迫ってきました。
警察は、11月から各類似ラブホテルを回って、今回の政令改正の告知を行うと同時に、そのホテルがその時点で法に違反していないかチェックしていたようです。
そのことに関して私の方へも相談が何回も来ました。
「前の経営者が4号営業の廃止の届出を出していない」「車庫のシャッターを撤去するように言われた」「ロビー、食堂が機能していない」「18年の法改正の時に届出を出していない」「図面が無い」などなど。
改めて認識しなければいけないのは、今回の届出を行えるのは、来年1月1日時点で「適法」状態であるホテルのみ。
「適法」というのは、12月31日の時点で今の風営法に違反してない、ということです。
つまり、旅館業の許可を持っていて、今の風営法に定めるラブホテルの要件には該当しないホテル、ということです。
12月31日の時点で、ロビー・食堂が狭かったり、アダルトグッズ自動販売機が部屋に置いてあるなどの、本来ならラブホテルの届出をしなければいけないのにそれをしていないホテル、つまり「類似ラブホテル」ではなく「違法状態のホテル」は、1月4日以降になっても届出を受け付けてもらえません。
届出が行えるのは、新しい制令が施行された時点、つまり来年1月1日の時点で「類似ラブホテル」の状態であったホテルだけだからです。
ですので、今の時点で違法状態な部分があれば、超特急で年内に手直しをする必要があります。
警察もその確認のために早めに巡回し、違法な状態に該当する部分があれば、直ちに改善するよう指導していたのです。
1月4日以降に4号営業の届出をお考えのホテルは、この指導には必ず従い、年内に改善を終えないといけません。
そうでなくて年をまたぐと、違法状態がそのまま放置されているホテル、という扱いになり、届出が受け付けられないどころか、営業停止などの処分を受ける可能性が出てくるからです。
時間的猶予は、もうほとんどありません。
まだ、のホテルは急いでください。
「風俗営業適正化法」の政令改正対策についての詳細は→こちら
警察は、11月から各類似ラブホテルを回って、今回の政令改正の告知を行うと同時に、そのホテルがその時点で法に違反していないかチェックしていたようです。
そのことに関して私の方へも相談が何回も来ました。
「前の経営者が4号営業の廃止の届出を出していない」「車庫のシャッターを撤去するように言われた」「ロビー、食堂が機能していない」「18年の法改正の時に届出を出していない」「図面が無い」などなど。
改めて認識しなければいけないのは、今回の届出を行えるのは、来年1月1日時点で「適法」状態であるホテルのみ。
「適法」というのは、12月31日の時点で今の風営法に違反してない、ということです。
つまり、旅館業の許可を持っていて、今の風営法に定めるラブホテルの要件には該当しないホテル、ということです。
12月31日の時点で、ロビー・食堂が狭かったり、アダルトグッズ自動販売機が部屋に置いてあるなどの、本来ならラブホテルの届出をしなければいけないのにそれをしていないホテル、つまり「類似ラブホテル」ではなく「違法状態のホテル」は、1月4日以降になっても届出を受け付けてもらえません。
届出が行えるのは、新しい制令が施行された時点、つまり来年1月1日の時点で「類似ラブホテル」の状態であったホテルだけだからです。
ですので、今の時点で違法状態な部分があれば、超特急で年内に手直しをする必要があります。
警察もその確認のために早めに巡回し、違法な状態に該当する部分があれば、直ちに改善するよう指導していたのです。
1月4日以降に4号営業の届出をお考えのホテルは、この指導には必ず従い、年内に改善を終えないといけません。
そうでなくて年をまたぐと、違法状態がそのまま放置されているホテル、という扱いになり、届出が受け付けられないどころか、営業停止などの処分を受ける可能性が出てくるからです。
時間的猶予は、もうほとんどありません。
まだ、のホテルは急いでください。
「風俗営業適正化法」の政令改正対策についての詳細は→こちら
2010年12月27日
ラブホテルの防犯カメラ
「ラブホテル等における年少者利用防止等のためのガイドライン」の中には「防犯及び年少者利用防止のための設備」という項目があります。
これは、年少者利用防止のための、ホテル内の設備、防犯カメラなどについて書かれているもので、「義務」ではありませんが、警察はこのガイドラインに沿った対応を希望しています。
「希望」というより、「指導」に近いと言った方がいいかもしれません。
「類似ラブホテル」の経営者の方が、1月4日以降に店舗型性風俗特殊営業の4号営業の届出を出した後は、風俗営業適正化法で規定されている設備だけでなく、このガイドラインに沿った設備や防犯カメラの設置も検討する必要があります。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
※「防犯及び年少者利用防止のための措置」
1 フロント等において、従業者が、客の顔及び背丈を安易に確認することができるよう、十分な照度を保つとともに、従業者の見通しを妨げるような物を置かないこと。
2 防犯カメラを次のとおり設置すること。
(1)入り口又はフロント等の前における客を確実に撮影・録画できるようにすること。
(2)24時間録画するとともに、最低1週間は記録媒体を保管すること。
(3)デジタル方式等、より効果的な録画装置を導入すること。
(4)防犯カメラの設置目的、撮影範囲、画像の管理等に関する運用基準を定めること。
3 車両入口及び駐車場における照明設備、防犯カメラの設置に努めること。
4 年少者立入禁止の表示に汚損等がないかを定期的に確認すること。
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いくら防犯のためとはいえ、客の立場から見ると、知らない内に撮影され1週間保管されているわけですから、気分のいいものではないでしょうね。
「風俗営業適正化法」の政令改正対策についての詳細は→こちら
これは、年少者利用防止のための、ホテル内の設備、防犯カメラなどについて書かれているもので、「義務」ではありませんが、警察はこのガイドラインに沿った対応を希望しています。
「希望」というより、「指導」に近いと言った方がいいかもしれません。
「類似ラブホテル」の経営者の方が、1月4日以降に店舗型性風俗特殊営業の4号営業の届出を出した後は、風俗営業適正化法で規定されている設備だけでなく、このガイドラインに沿った設備や防犯カメラの設置も検討する必要があります。
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※「防犯及び年少者利用防止のための措置」
1 フロント等において、従業者が、客の顔及び背丈を安易に確認することができるよう、十分な照度を保つとともに、従業者の見通しを妨げるような物を置かないこと。
2 防犯カメラを次のとおり設置すること。
(1)入り口又はフロント等の前における客を確実に撮影・録画できるようにすること。
(2)24時間録画するとともに、最低1週間は記録媒体を保管すること。
(3)デジタル方式等、より効果的な録画装置を導入すること。
(4)防犯カメラの設置目的、撮影範囲、画像の管理等に関する運用基準を定めること。
3 車両入口及び駐車場における照明設備、防犯カメラの設置に努めること。
4 年少者立入禁止の表示に汚損等がないかを定期的に確認すること。
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いくら防犯のためとはいえ、客の立場から見ると、知らない内に撮影され1週間保管されているわけですから、気分のいいものではないでしょうね。
「風俗営業適正化法」の政令改正対策についての詳細は→こちら