スポンサーサイト

上記の広告は2週間以上更新のないブログに表示されています。 新しい記事を書くことで広告が消せます。  

Posted by スポンサー広告 at

2010年12月01日

風営法改正・ダイヤモンドオンラインのおかしな記事

ここのところ続けて書いている風俗営業適正化法の政令改正についてですが、ダイヤモンドオンラインの記事中におかしな部分がありました。

「来年1月の風営法改正で半減?全国のラブホテルが存続の危機」

この記事の中の「さらに、都道府県条例により学校や児童福祉施設の周囲200メートル以内で営業してはならないとされるケースが大半。つまりこの範囲内で営業していれば、移動を余儀なくされるわけだ。」の部分。

1月1日施行の新しい風俗営業適正化法施行令では「附則」第2条第3項、第4項で、今回の政令改正の対象となる営業(つまり類似ラブホテル)については、1月31日までは条例で定める営業禁止区域の適用は受けない、さらに1月31日までの間に届出を出せば条例で定める営業禁止区域の適用は受けない、となっています。

つまり、1月31日までに、店舗型性風俗特殊営業の4号営業の届出を出せば、学校や児童福祉施設の周囲200メートル以内にホテルがあっても、そのまま継続して営業できるのです。移動する必要はないのです。

さらに「申請期間が来年1月1日から31日までのわずか1ヵ月間に限られている。「正月休みで警察署に担当者がいなければ、申請は受け付けない」(警察関係者)といい、要はこれ、警察が最初から偽装ラブホテルを排除する目的で改正しているといえるのだ。」の部分。

正月休みが1月1日~1月3日までのことを指すのであれば、この間官公庁が休みなのは誰でも知っていることですし、それ以外の平日で担当者が不在であっても、担当者は複数いるのが通常ですので、あえて警察が嫌がらせをやるように決めつけて、不安を煽っているのはいかがなものかと思いますね。

ただ、時間がないのは間違いないことです。

今回の政令改正の対象となるホテルを営業している方は、早急に対処方法を決断された方がいいでしょうね。

「風俗営業適正化法」の政令改正対策についての詳細は→こちら
  


Posted by 博多の行政書士 at 23:24Comments(0)風俗営業