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2010年11月21日

風俗営業適正化法の新しい解釈基準

来年1月1日施行の「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」いわゆる「風俗営業適正化法」の改正政令に関しての解釈基準が発表になっています。

http://www.police.pref.fukuoka.jp/data/open/cnt/3/830/1/fuueikaishaku.pdf(PDFファイル・福岡県警察のサイト)

今回の政令改正の目玉、ラブホテル・ファッションホテルに関する部分は、9ページから記載されています。

「当該施設を休憩ために利用することができる旨の表示」、「玄関、フロントの遮へい」、「客室案内板」、「自動精算機」についても、どういったものが該当するのか、説明してあります。

ほぼ、現行のラブホテルの形態に沿ったものになっていますね。

例えば「自動精算機」には、エアシューターや部屋の小窓からの料金支払いも含まれるといったような。

改正政令の施行まであと1ヶ月と少し。

この間に、クリスマスや冬休みといったイベントもあるわけですから、ラブホテル・ファッションホテルの経営者の方にとっては、あっと言う間でしょうね。

早急に政令改正に対してどうするか、決める必要があります。

「風俗営業適正化法」の政令改正対策についての詳細は→こちら
  


Posted by 博多の行政書士 at 22:48Comments(0)風俗営業

2010年11月21日

風俗営業適正化法が改正されます

「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」いわゆる「風営適正化法」が25年ぶりに大改正されます。

正確に言うと、風営適正化法の「政令」が改正。

今回の改正での一番の注目点は、ラブホテル、ファッションホテルなどの4号営業に関する部分。

一時期「偽装ラブホテル」と騒がれたラブホテルですが、現行法ではロビー、食堂が一定の面積以上あれば、部屋にアダルトグッズの自動販売機があっても、フロントが目隠しされていても、自動精算機があったとしても、4号営業、つまりラブホテル、ファッションホテルの届出は必要なく、通常のホテルとして営業できます。

これがいわゆる「新法ホテル」と業界で呼ばれるホテルの形態。

それが法改正後は、ロビー、食堂が一定面積以上あったとしても、アダルトグッズが部屋で販売してあったり、フロントが目隠しされていたり、自動精算機があったりすると、4号営業に該当するケースが出てくるようになり、警察への届出が必要になります。

現在、私の事務所でも今回の法改正について、ホームページに載せるよう改正点をまとめていますが、新法ホテルが4号営業の届出をせずに通常のホテルのまま営業を継続できるパターンは45通りあるようです。

この政令改正に伴う、既存の新法ホテルが4号営業に転換する届出の受付は、来年1月1日(実質は1月4日)からになるようで、まだ先のような感じもしますが、対策は早めに立てた方がいいでしょうね。
  


Posted by 博多の行政書士 at 00:31Comments(0)風俗営業